任意組合
任意組合とは、民法上の組合である。民法667条第1項の規定により、『組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる』と定めている。
よって、組合契約の成立要件として、
➀ 2人以上の当事者の存在
➁ 各当事者の出資
➂ 共同事業を営む目的の存在
➃ 各当事者の意思の合致
を満たすことが必要である。
任意組合の会計
各組合員は無限責任であり、所得の帰属は組合を構成員する各組合員であるが、損益の計算は以下による。
(任意組合の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)
組合事業に係る利益の額又は損失の額は、任意組合の利益の額又は損失の額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失を負担すべき金額とする。
分配割合は、原則として出資割合によることとし、又は契約によって定めることもできる。
ただし、当該分配割合が各組合員の出資の状況、組合事業への寄与の状況などからみて経済的合理性を有していないと認められる場合には、この限りではない。
(任意組合の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)
任意組合の組合員の組合事業に係る利益の額又は損失の額は、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。
法人が組合員の場合の組合事業に係る利益の額又は損失の額は、たとえ実際に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る損益を計算して、法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
ただし、組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該組合員への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、任意組合の計算期間を基礎として計算し、当該計算期間の終了する日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費(法人の場合には当該計算期間の終了の日の属する法人の事業年度の益金の額又は損金の額)に算入するものとする。
(任意組合の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等)
任意組合の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費(組合員が法人の場合には各事業年度の益金の額又は損金の額)に算入する利益の額又は損失の額は、次の(1)の方法により計算する。ただし、その者が継続して次の(2)又は(3)の方法により計算している場合には、その計算を認めるものとする。
(1) 組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等を、その分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
(2) 組合事業に係る収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
この方法による場合には、組合員が個人の場合は、組合事業に係る取引等について非課税所得、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが、引当金、準備金等に関する規定の適用はない。
組合員が法人の場合は、組合事業に係る取引等について受取配当等の益金不算入、所得税額の控除等の規定の適用はあるが、引当金の繰入れ、準備金の積立て等の規定の適用はない。
(3) 組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法
この方法による場合には、組合員が個人の場合は、組合事業に係る取引等について、非課税所得、引当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく、各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は、当該組合事業の主たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。
組合員が法人の場合は、当該組合事業に係る取引等について、受取配当等の益金不算入、所得税額の控除、引当金の繰入れ、準備金の積立て等の規定の適用はない。
任意組合の税務
(任意組合の納税義務者)
法人税の納税義務者は、内国法人、公益法人、人格のない社団等であるが、『人格のない社団等は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの』とされている。
➀ 公益法人(収益事業)
➁ 協同組合等
➂ 普通法人
➃ 人格のない社団等(収益事業)
任意組合は、法人には該当しない。➃の人格のない社団等に該当するか否かであるかであるが、通常代表者または管理人の定めがある組織体ではないので、人格のない社団等には該当しない。つまり、組合の事業活動の成果としての損益は組合に課税するのではなく、組合員個人の損益に帰属するいわゆるパススルー課税に準ずるものとして、組合員に課税される(ただし本来のパススルー課税の考え方とは異なる)。
組合員が個人の場合の所得区分
税法上は規定がないため、事業の活動内容によって判断することとなる。
組合員である個人については通常、組合の主たる事業の内容に従い、事業所得又は雑所得、不動産所得等として帰属される。
(任意組合と消費税の納税義務)
組合自体に法人格はないため、各組合員が組合の持分割合、又は利益分配割合に応じて、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったものとして、消費税の納税義務を負うことになる。
したがって組合は法人格はないため、消費税の納税義務者にはならない。