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繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。
消費税インボイス方式導入に伴う社内体制の構築
令和1(平成31)(2019)年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられ、これに伴って軽減税率(8%)が導入されます。この複数税率制度に対応した仕入税額控除方式として令和5(平成35)(2023)年10月1日から、「適格請求書保存方式」(いわゆる「インボイス方式」)が導入される予定です。また、この適格請求書...
法人税の中間申告に係る通達の創設
法人税の中間申告に係る通達の創設 (1)法人税の中間申告書の提出に係る改正 内国法人である普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告書を提出しなければならない   と規定されています。ただし、前年度の法人税額が20万円以下である場合は中間申告書を提出する必要はありません。 平成29...
中小企業の優遇税制に対する改正
中小企業に対する優遇税制の改正 従来は資本金のみで中小企業に対する各種優遇措置の適用の有無を判定していましたが、平成29年度の税制改正において所得水準による判定も加わり、優遇措置の適用対象となる法人の範囲が絞られることになりました。 中小企業に対する従来の優遇措置は、その法人の資本金の金額が1億円以下であれば適用される...
消費税 課税売上高が0の場合の申告義務と設立3期目の納税義務
期首の資本金が1,000万円以上の新設法人は、基準期間がない事業年度については無条件に納税義務者となります。ただし、開業準備行為のみで終了したために売上高はなかった。などというように、課税期間中に課税売上高がなく、かつ確定消費税額もない場合には確定申告書の提出義務はありません。 また、設立3期目においては設立事業年度が...
仮想通貨(ビットコイン等)にかかる各税法についての検証
仮想通貨(ビットコイン)にかかる各税法についての考察 平成29年度の税制改正法案の成立により仮想通貨の取扱いにも変化がありました。具体的には平成29年7月1日より仮想通貨の譲渡は消費税では非課税となりました。 そこで、ビットコインをはじめとする仮想通貨について、平成29年度の改正消費税法を中心に解説していきます。 1 ...
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正 平成29年度の税制改正において、平成30年分以後の配偶者控除及び配偶者特別控除について次の改正が行われました。 1 配偶者控除の改正 ① 合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除が適用されないこととなりました。 ② 合計所得金額が950万円超1,000万円以下...
一般社団法人設立のススメ
 1 一般社団法人の設立をおススメする場合    ➀就労支援事業を一般社団法人として立ち上げることで一般の法人よりも知名度をあげたい場合(その他節税をはかりたい場合)  ➁同窓会、町内会、ボランティア団体などが法人名義の口座で金銭の管理を行いたい場合  ➂法人名で財産の取得や経費の処理を行い、財務や収支を明瞭にしたい場...
税理士と公認会計士の違い
 1 税理士と公認会計士  税理士と公認会計士はいずれも会計・税務にかかわる難関の国家資格です。ですが同じく難関資格といわれる医師や弁護士に比べると、なじみのない一般の方にはなかなかその違いが分かりづらいと思います。単純に税理士は税の、公認会計士は会計の専門家というイメージでしょうか。  わかりづらい税理士と公認会計士...
不動産業者の不動産にかかる消費税の取扱い
 1 不動産業における消費税の課税、非課税の取扱い  消費税法上、事業者が事業として行った土地の譲渡や貸付け、居住の用に供される住宅の貸付けは消費税を課税しない非課税取引となっています。一方住宅の譲渡については課税取引として消費税が課されます。不動産業者については土地の譲渡や貸付け、住宅の貸付けの収入は非課税取引である...
社外の外交員に対する費用の取扱い
 1 外交員  外交員とは、「事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」とされています。このように外交員に対する外交員報酬は、販売成績に応じた金額を金銭で支払う契約を結ん...

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