繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。

法人税における生命保険の取扱いについて

1 養老保険
 
 養老保険とは、被保険者が死亡した際には死亡保険金が支払われ、保険期間を満了した際には生存保険金が支払われる保険で、死亡保険金と満期の生存保険金は同額になります。このように支払った保険料の中には満期に向けて積み立てられる部分があります。
 法人が自己を契約者として保険料を支払い、保険の対象となる被保険者が法人の役員または使用人である場合、保険金の受取人によって法人の保険料の処理方法は異なります。

 ➀保険金の受取人が法人である場合
養老保険の保険料には満期に向けて積み立てられる部分があります。保険金の受取人が法人である場合、その積み立てられる部分は貯蓄とみなされるため、保険事故の発生や保険契約の解約、失効によりその保険契約が終了するまで、支払った保険料は法人の資産に計上し、損金の額に算入することはできません。

 ➁保険金の受取人が被保険者または遺族である場合
 この場合は法人が被保険者である役員または使用人に対し給与を支払い、その給与をもって役員または使用人が保険料を支払うのと同様であると考え、法人が支払った保険料は役員または使用人に対する給与として損金の額に算入されます。役員に対する保険料も一般に保険料は毎回一定額であるため、定期同額給与に該当するものとして損金の額に算入されます。

 ➂死亡保険金の受取人は被保険者の遺族、生存保険金の受取人は法人である場合
 生存保険金は法人が受け取るため、支払った保険料の2分の1は上記➀と同様に資産に計上します。
 支払った保険料の残りの2分の1は損金の額に算入します。死亡保険は被保険者の遺族のものであるため福利厚生費となります。ただし被保険者が一部の役員または使用人に限られる場合は、その被保険者に対する給与として取り扱うことになります。

 2 定期保険

 定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合のみに保険金が支払われ、満期時には生存保険金が支払われることのない掛け捨て保険です。
法人を契約者とし、役員または使用人を被保険者とした場合、死亡保険金の受取人によって法人の保険料は以下のようになります。

 ➀死亡保険金の受取人が法人である場合
死亡保険金は法人が受け取るため、支払った保険料は支払保険料として法人の損金の額に算入されます。

 ➁死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
 死亡保険金を被保険者の遺族が受け取る場合は、通常法人が支払った保険料は支払保険料、福利厚生費などとして法人の損金の額に算入されます。
 ただし被保険者が役員や特定の使用人である場合には、支払った保険料はその役員や特定の使用人に対する給与として処理することになります。

 3 長期平準定期保険・逓増定期保険

 長期平準定期保険とは文字通り、保険期間が長期にわたる定期保険をいいます。保険満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、被保険者の保険加入時の年齢に保険加入期間の2倍の数を加えた数が105を超えるもので、逓増定期保険に該当しないことが条件です。
 逓増定期保険とは保険期間満了までに保険金額が当初の金額から5倍まで増加する定期保険で、保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいいます。
 法人が支払った保険料は、保険期間の前半6割と後半4割で取り扱いが変わります。

 ➀保険期間の前半6割の期間
 支払った保険料のうち2分の1は支払保険料として法人の損金の額に算入し、残りの2分の1は前払保険料などとして資産に計上します。
 ただし逓増定期保険のうち、保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、被保険者の保険加入時の年齢に保険加入期間の2倍の数を加えた数が95を超えるものについては、支払った保険料のうち3分の2を資産に計上します。また保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え、被保険者の加入時の年齢に保険加入期間の2倍の数を加えた数が120を超えるものについては、支払った保険料のうち4分の3を資産に計上します。

 ➁保険期間の後半4割の期間
 この期間中に支払った保険料は全額損金の額に算入し、加えて前半6割の期間で資産に計上した部分を残りの4割の期間で取り崩して損金の額に算入します。

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