繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。

任意組合の会計と税務

 任意組合
任意組合とは、民法上の組合である。民法667条第1項の規定により、『組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる』と定めている。
よって、組合契約の成立要件として、
 ➀ 2人以上の当事者の存在
 ➁ 各当事者の出資
 ➂ 共同事業を営む目的の存在
 ➃ 各当事者の意思の合致 
を満たすことが必要である。

 任意組合の会計
各組合員は無限責任であり、所得の帰属は組合を構成員する各組合員であるが、損益の計算は以下による。

(任意組合の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)
 組合事業に係る利益の額又は損失の額は、任意組合の利益の額又は損失の額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失を負担すべき金額とする。
 分配割合は、原則として出資割合によることとし、又は契約によって定めることもできる。
 ただし、当該分配割合が各組合員の出資の状況、組合事業への寄与の状況などからみて経済的合理性を有していないと認められる場合には、この限りではない。
(任意組合の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)
 任意組合の組合員の組合事業に係る利益の額又は損失の額は、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。
 法人が組合員の場合の組合事業に係る利益の額又は損失の額は、たとえ実際に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る損益を計算して、法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
 ただし、組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該組合員への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、任意組合の計算期間を基礎として計算し、当該計算期間の終了する日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費(法人の場合には当該計算期間の終了の日の属する法人の事業年度の益金の額又は損金の額)に算入するものとする。

(任意組合の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等)
 任意組合の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費(組合員が法人の場合には各事業年度の益金の額又は損金の額)に算入する利益の額又は損失の額は、次の(1)の方法により計算する。ただし、その者が継続して次の(2)又は(3)の方法により計算している場合には、その計算を認めるものとする。
(1) 組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等を、その分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
(2) 組合事業に係る収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
 この方法による場合には、組合員が個人の場合は、組合事業に係る取引等について非課税所得、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが、引当金、準備金等に関する規定の適用はない。
 組合員が法人の場合は、組合事業に係る取引等について受取配当等の益金不算入、所得税額の控除等の規定の適用はあるが、引当金の繰入れ、準備金の積立て等の規定の適用はない。
(3) 組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法
 この方法による場合には、組合員が個人の場合は、組合事業に係る取引等について、非課税所得、引当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく、各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は、当該組合事業の主たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。
 組合員が法人の場合は、当該組合事業に係る取引等について、受取配当等の益金不算入、所得税額の控除、引当金の繰入れ、準備金の積立て等の規定の適用はない。

 任意組合の税務
(任意組合の納税義務者)
法人税の納税義務者は、内国法人、公益法人、人格のない社団等であるが、『人格のない社団等は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの』とされている。
 ➀ 公益法人(収益事業)
 ➁ 協同組合等
 ➂ 普通法人
 ➃ 人格のない社団等(収益事業)
任意組合は、法人には該当しない。➃の人格のない社団等に該当するか否かであるかであるが、通常代表者または管理人の定めがある組織体ではないので、人格のない社団等には該当しない。つまり、組合の事業活動の成果としての損益は組合に課税するのではなく、組合員個人の損益に帰属するいわゆるパススルー課税に準ずるものとして、組合員に課税される(ただし本来のパススルー課税の考え方とは異なる)。

組合員が個人の場合の所得区分
税法上は規定がないため、事業の活動内容によって判断することとなる。
組合員である個人については通常、組合の主たる事業の内容に従い、事業所得又は雑所得、不動産所得等として帰属される。

(任意組合と消費税の納税義務)
組合自体に法人格はないため、各組合員が組合の持分割合、又は利益分配割合に応じて、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったものとして、消費税の納税義務を負うことになる。
したがって組合は法人格はないため、消費税の納税義務者にはならない。

-浅田会計事務所-

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