繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。
浅田会計の方針

税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務者の適正な実現を図ることを使命としています。
この使命に基づき、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行っています。
また、会計業務や事業経営のアドバイス等も行っております。

お客様が第一
コミュニケーションを大切にし、お客様第一主義をモットーに節税に心がけております。
クライアント様の伝票も他の会計事務所より職員及び所長がかなり細かく見ている自負があります。
税法の知識だけでも、国税では、法人税法、所得税法、相続税法、消費税法(一部除く)、贈与税等に精通していなくてはなりませんし、地方税法も、法人住民税、法人事業税等も考慮しながら、他の地方税法も多角的に比較検討出来るだけの知識及び経験が必要です。
当事務所では、職員の一人一人がこれらの意識を強く持ち、クライアント様に一番合った回答を導き出していきます。
同じことでも、答えは一様ではないので、単に知っていることを答えるのではなく、知識から答えを導きだしますそして、お互いに納得しながら会計処理等を行っていくことが、税理士の使命であると思っています。
隣接事業
税理士の業務だけでなく、その隣接事業につきましても労働保険概算申告、社会保険算定基礎等、新会社法による申請等も理解し、業務を行っております。
ただし、他の士業との連携もはかり迅速かつ的確な処理を行います。
JDLに対応
当税理士事務所では最新設備で、汎用性の高いJDL (会計事務所オフコンメーカー1位)を使用しています。
事務所には高価ですが、クライアントには操作性がよく非常に安い廉価版のJDLソフト(JDLNDストレージ)をご利用または22年4月より開始の新サービス「月額380円の”JDL IBEX出納帳net”」 をご利用でき、顧問契約 を抑えることができます。
またパソコンが苦手な方には、会計事務所委託形態 によりクライアントのご希望により、ご利用しやすい体制にしております。
もちろん一般の財務応援等パソコン会計ソフトも対応しております。
また、操作性のいい会計ソフトJDLIBEX出納帳等(対象OS:windows7、Vista、XP)をクライアントでなくてもご利用いただけるよう無償サポート付で販売しております。
ぜひ、ご利用ください。
税効果会計
中小企業では、会計事務所が面倒だということでやらない税効果会計を取り入れています。
当税理士事務所は、税法基準で会計処理を行い、中小企業の会計指針及び国際会計から逸脱した行為や単なる税収確保の視点からの租税理論をやめ、会計基準にのっとった適正な企業損益をはかり、税効果(繰延税金資産や法人税等調整額)を最大限利用することで、節税対策に努めております。
例を挙げれば、純資産価格、簿純資産価格、帳簿価格の理解から、合併、移転、交換等の会計、税務の適正価格を求めます。
もちろん、不動産収支計画、役員報酬比較計算等シミュレーション及びコンサルティングも、ご要望により行います。
税理士業務の一環として生命保険等を活用 し、さまざまな提案に答えていきます。
認定公益財団・社団法人、一般財団・社団法人(非営利型、共益活動型含む)、NPO法人、社会福祉法人(就労会計含む)その他特殊会計
  • 政治資金規正法に基づく収支報告(登録政治資金監査人第211号)
    監査から収支報告の作成及び提出、また、一部税金の処理について全てサポート致します。
  • NPO法人 及び公益法人会計(平成18年よりストック式からフロー式に変更)
    安定的に継続した活動が行えるように、会計(事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支報告書、役員名簿等、及び法人税その他税務全般にわたり、サポート致します。
  • 社会福祉法人会計
    現在社会福祉法人が行う事業には、会計基準が多数存在しています。
    例えば、障碍者福祉関係施設(就労支援事業を除く)は、社会福祉法人会計基準、特養等介護保険施設は、社会福祉法人会計の指導指針または新会計基準(ただし国庫補助金の取り扱いについては、期間平準を図る目的から指導指針を採用可能)、公益事業は公益会計基準(または社会福祉法人会計基準に準じて処理することが可能)、収益事業は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を採用するなど、会計基準により大前提が大きく違っています。
    また、たとえば就労会計には就労会計支援事業活動収支内訳表等、さらに細分化された帳票等も会計単位によって違っていました。
    これらを統一する新基準(素案)の移行期限は、大規模法人については新基準施行後2年(平成24年度予算から)、小規模法人については3年(平成25年度予算から)としています。
    また、平成20年4月の新公益法人会計の会計手法も導入することが決定付けられています。
    当会計事務所は、公益法人会計、社会福祉法人会計等はもちろん、その他一般企業会計のそれぞれの複雑な会計制度を理解し、変更点によっては施行前より改正後の適正な会計処理を行うことで、お客様の信頼に応えます。注記等、他の会計事務所の中小企業の決算書等と比較しても遜色のないものを作成しております。
  • 就労支援会計(授産会計)等の特殊会計の監査及び申告外部監査による監査

-浅田会計事務所-

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