繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。

NPO法人の組織と管理

NPO法人の組織と管理

NPO法人には、法律上の必置機関である役員(理事・監事)及び社員総会があります。
それ以外に、一般的に理事会を設けたり、任意の機関として評議員会や顧問などもおくことができます。

役員

法人には、理事は3人以上、監事は1人以上を置かなければなりません。
理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。ただし、役員になれる人については、一定の制限が設けられています。

社員総会

社員総会は議決権を有する社員によって構成される法人の最高意思決定機関です。
法人は、少なくとも毎事業年度1回、通常総会を開催しなければなりません。

NPO法人の運営
会計原則

法人は、法律の第27条に定められた原則に従い、正規の簿記の原則に従って会計処理を行わなければなりません。

その他の事業

法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるため、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。
この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

情報公開

法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を所轄庁に提出し、3年間は主たる事務所に提出書類等を保存しておかなくてはなりません。
これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。
なお内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。

NPO法人に対する所轄庁の監督

所轄庁によるNPO法人への監督として、以下の制度があります。

報告及び立入り検査

NPO法人が、法令、法令に基づく行政庁の処分、定款(法令等)に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるとき。

・NPO法人の業務または財産の状況に関する報告と聴取。
・NPO法人対し立入検査。

改善命令

NPO法人の要件を欠くに至ったと認められる場合期限を定めて改善命令を出すことがあります。

・営利を目的としない。
・社員の資格の得喪に不当な条件をつけない。
・役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の1/3以下である。
・宗教及び政治活動を主たる目的としない。
・特定の公職の候補者や公職者、また政党の推薦、支持、反対をしない。
・暴力団又は暴力団やその構成員の統制下にある団体でない。
・10人以上の社員を有するものである。

設立認証の取り貸し

次の場合には、NPO法人の設立の認証を取り消すことがあります。

・改善命令に違反し、かつ他方法による監督の目的が達成できない場合。
・所轄庁への毎年の書類提出を3年以上にわたり怠った場合。
・法令に違反した場合において、改善命令によっては改善が期待できないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を期待することができない場合。

-浅田会計事務所-

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