1 養老保険
養老保険とは、被保険者が死亡した際には死亡保険金が支払われ、保険期間を満了した際には生存保険金が支払われる保険で、死亡保険金と満期の生存保険金は同額になります。このように支払った保険料の中には満期に向けて積み立てられる部分があります。
法人が自己を契約者として保険料を支払い、保険の対象となる被保険者が法人の役員または使用人である場合、保険金の受取人によって法人の保険料の処理方法は異なります。
➀保険金の受取人が法人である場合
養老保険の保険料には満期に向けて積み立てられる部分があります。保険金の受取人が法人である場合、その積み立てられる部分は貯蓄とみなされるため、保険事故の発生や保険契約の解約、失効によりその保険契約が終了するまで、支払った保険料は法人の資産に計上し、損金の額に算入することはできません。
➁保険金の受取人が被保険者または遺族である場合
この場合は法人が被保険者である役員または使用人に対し給与を支払い、その給与をもって役員または使用人が保険料を支払うのと同様であると考え、法人が支払った保険料は役員または使用人に対する給与として損金の額に算入されます。役員に対する保険料も一般に保険料は毎回一定額であるため、定期同額給与に該当するものとして損金の額に算入されます。
➂死亡保険金の受取人は被保険者の遺族、生存保険金の受取人は法人である場合
生存保険金は法人が受け取るため、支払った保険料の2分の1は上記➀と同様に資産に計上します。
支払った保険料の残りの2分の1は損金の額に算入します。死亡保険は被保険者の遺族のものであるため福利厚生費となります。ただし被保険者が一部の役員または使用人に限られる場合は、その被保険者に対する給与として取り扱うことになります。
2 定期保険
定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合のみに保険金が支払われ、満期時には生存保険金が支払われることのない掛け捨て保険です。
法人を契約者とし、役員または使用人を被保険者とした場合、死亡保険金の受取人によって法人の保険料は以下のようになります。
➀死亡保険金の受取人が法人である場合
死亡保険金は法人が受け取るため、支払った保険料は支払保険料として法人の損金の額に算入されます。
➁死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
死亡保険金を被保険者の遺族が受け取る場合は、通常法人が支払った保険料は支払保険料、福利厚生費などとして法人の損金の額に算入されます。
ただし被保険者が役員や特定の使用人である場合には、支払った保険料はその役員や特定の使用人に対する給与として処理することになります。
3 長期平準定期保険・逓増定期保険
長期平準定期保険とは文字通り、保険期間が長期にわたる定期保険をいいます。保険満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、被保険者の保険加入時の年齢に保険加入期間の2倍の数を加えた数が105を超えるもので、逓増定期保険に該当しないことが条件です。
逓増定期保険とは保険期間満了までに保険金額が当初の金額から5倍まで増加する定期保険で、保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいいます。
法人が支払った保険料は、保険期間の前半6割と後半4割で取り扱いが変わります。
➀保険期間の前半6割の期間
支払った保険料のうち2分の1は支払保険料として法人の損金の額に算入し、残りの2分の1は前払保険料などとして資産に計上します。
ただし逓増定期保険のうち、保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、被保険者の保険加入時の年齢に保険加入期間の2倍の数を加えた数が95を超えるものについては、支払った保険料のうち3分の2を資産に計上します。また保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え、被保険者の加入時の年齢に保険加入期間の2倍の数を加えた数が120を超えるものについては、支払った保険料のうち4分の3を資産に計上します。
➁保険期間の後半4割の期間
この期間中に支払った保険料は全額損金の額に算入し、加えて前半6割の期間で資産に計上した部分を残りの4割の期間で取り崩して損金の額に算入します。