お知らせ ( 2 )

Category

繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

浅田会計へのお問合せ

メールでのお問い合わせはこちらから
電話でのお問い合わせは

「03-5992-6115」にご連絡ください

住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。
個人事業者の法人成りと消費税の関係
 1 新規開業した個人事業者の消費税の納税義務の判定  個人が事業を開業した場合、開業1、2年目は消費税の納税義務の判定の基礎となる基準期間がないため免税事業者となります。また開業3年目からは基準期間における課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となりますが、個人事業者は暦年単位で課税売上高を計算するので、開業...
新設法人の消費税の納税義務と法人住民税均等割の注意点
 1 新設法人の消費税の納税義務の判定  消費税の納税義務の判定について、基準期間がない設立1、2期目の新設法人は、資本金の額が1,000万円以上であれば課税事業者に該当します。この場合の資本金の額とは、それぞれ設立1、2期の期首時点の資本金の額です。  例えば資本金の額が1,000万円未満の法人を設立し、その設立事業...
平成29年度税制改正の内容
1 法人税    ➀中小企業経営強化税制の創設と中小企業投資促進税制の延長  中小企業者の投資促進、サービス産業も含めた生産性向上につながる設備投資を支援するため、新たに中小企業経営強化税制が創設されました。  中小企業者等が制度に該当する設備を取得し、指定事業の用に供した場合に即時償却または税額控除のいずれかの適用が...
確定申告書提出期限の延長の特例の改正
 1 提出期限延長の特例の改正  会社法上、企業は株主総会を、事業年度終了後一定の時期に開催することが求められています。議決権行使基準日を定めているときは、3カ月以内に株主総会を開催しなければなりません。通常、企業は議決権行使基準日と決算日を同日にしています。  法人税法上は確定した決算に基づき申告しなければなりません...
法人税における生命保険の取扱いについて
1 養老保険    養老保険とは、被保険者が死亡した際には死亡保険金が支払われ、保険期間を満了した際には生存保険金が支払われる保険で、死亡保険金と満期の生存保険金は同額になります。このように支払った保険料の中には満期に向けて積み立てられる部分があります。  法人が自己を契約者として保険料を支払い、保険の対象となる被保険...
任意組合の会計と税務
 任意組合 任意組合とは、民法上の組合である。民法667条第1項の規定により、『組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる』と定めている。 よって、組合契約の成立要件として、  ➀ 2人以上の当事者の存在  ➁ 各当事者の出資  ➂ 共同事業を営む目的の存在  ➃ 各当事...
浅田会計事務所新WEBページ公開のお知らせ
浅田会計事務所のウェブサイトが新しくなりました。 新しいデザインに加え、便利な機能やコンテンツを充実させました。 十分注意はしておりますが、お客様にはご不便をおかけすることもあるかと存じます。 何卒ご了承いただけますと幸いです。 今後とも浅田会計事務所をよろしくお願い致します。

-浅田会計事務所-

メールでのお問い合わせはこちらから
電話でのお問い合わせは

「03-5992-6115」にご連絡ください

住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502