配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
平成29年度の税制改正において、平成30年分以後の配偶者控除及び配偶者特別控除について次の改正が行われました。
1 配偶者控除の改正
① 合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除が適用されないこととなりました。
② 合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者については、控除額が従来の1/3相当額の13万円となりました。
(老人控除対象配偶者については16万円)
③ 合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については、控除額が従来の2/3相当額の26万円となりました。
(老人控除対象配偶者については32万円)
この結果、控除額が改正前と同じ38万円(老人控除対象配偶者については48万円)となるのは、合計所得金額が900万円以下の居住者に限られることとなりました。
2 配偶者特別控除の改正
① 合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者については、配偶者特別控除の金額が従来の1/3相当額になりました。
② 合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については、配偶者特別控除の金額が従来の2/3相当額になりました。
③ 合計所得金額が900万円以下の居住者については、38万円の配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が40万円から85万円以下に引き下げられました。
なお、合計所得金額が1,000万円超の居住者については、改正前、改正後ともに配偶者特別控除の適用はありません。
3 源泉徴収の改正
上記1及び2の改正により、38万円の配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられるのは、合計所得金額が900万円以下の居住者に限られることとなりました。このため、毎月の給与や賞与についての源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表等の「扶養親族等の数」として数える扶養親族等は、改正前の控除対象配偶者に代えて「源泉控除対象配偶者」に該当する者とされました。これにより合計所得金額が38万円を超え、控除対象配偶者に該当しない配偶者であっても合計所得金額が85万円以下であれば、源泉控除対象配偶者として扶養親族等の数に数えることができることとなりました。
BY 高嶋