1 新規開業した個人事業者の消費税の納税義務の判定
個人が事業を開業した場合、開業1、2年目は消費税の納税義務の判定の基礎となる基準期間がないため免税事業者となります。また開業3年目からは基準期間における課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となりますが、個人事業者は暦年単位で課税売上高を計算するので、開業3年目の基準期間(つまり開業1年目)の課税売上高は開業が年の中途であっても年換算する必要はありません。
ただし基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前年の期首から6カ月の期間の課税売上高および給与等の支払額がそれぞれ1,000万円を超える場合にはその年は課税事業者となります。
2 個人事業者の法人成り
個人事業者が新たに設立した法人に事業を引き継がせる法人成りをした場合、個人事業者と法人は法律上別個のものなので、その新設法人の納税義務の判定に法人成り以前の個人事業者の課税売上高は関係しません。
そのため個人事業者の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税売上高が1,000万円を超えた年が基準期間となる年の前年に資本金の額1,000万円未満の法人を新設して法人成りすると、新設法人の設立1、2期目は基準期間がないため原則として納税義務はありません。
なお個人事業者が法人成りする場合、一般に個人事業者の事業用資産を法人名義にするため帳簿価額で法人に付替えます。この付替えは個人事業者から法人への資産の売却となるので、法人成りする個人事業者の最後の年が課税事業者のときは、付替えた帳簿価額を売却収入として課税売上高に計上しなければなりません。