1 新設法人の消費税の納税義務の判定
消費税の納税義務の判定について、基準期間がない設立1、2期目の新設法人は、資本金の額が1,000万円以上であれば課税事業者に該当します。この場合の資本金の額とは、それぞれ設立1、2期の期首時点の資本金の額です。
例えば資本金の額が1,000万円未満の法人を設立し、その設立事業年度中に増資して資本金の額が1,000万円以上となった場合は、期首で資本金の額が1,000万円未満の設立1期目は消費税の免税事業者、増資によって期首で資本金の額が1,000万円以上になった設立2期目は課税事業者となります。
2 法人住民税の均等割の判定
一方資本金の額(正確には資本金等の額)が1,000万円のラインで税額が変わるのが法人住民税の均等割です。東京都23区内を例にとれば、期末時点の従業者数が50人以下の場合、期末の資本金の額が1,000万円以下で7万円、資本金の額が1,000万円超1億円以下で18万円となります。
3 注意点
1、2で見たように新設法人の消費税の納税義務は「期首時点の資本金の額が1,000万円未満か以上か」、法人住民税の均等割は「期末時点の資本金の額が1,000万円以下か超か」で判定が分かれます。このため資本金の額がちょうど1,000万円で法人を設立した場合、設立1期目の法人住民税の均等割は7万円ですみますが、消費税は1期目から課税事業者となってしまい、期中で資本金の額を1,000万円未満に減資しても1期目の消費税の課税事業者の判定は変わらないので注意が必要です。