令和1(平成31)(2019)年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられ、これに伴って軽減税率(8%)が導入されます。この複数税率制度に対応した仕入税額控除方式として令和5(平成35)(2023)年10月1日から、「適格請求書保存方式」(いわゆる「インボイス方式」)が導入される予定です。また、この適格請求書等保存方式が導入されるまでの間(2019年10月1日~2023年9月30日)の経過措置として、現行の請求書等保存方式を基礎として「区分記載請求書等保存方式」が措置されています。
<インボイス方式>請求書を課税の疎明証拠とすることで、販売側と仕入側での一貫性を保ち、課税の適切性を担保する点にあります。適格請求書等保存方式では、適格請求書発行事業者として登録をされた登録事業者は、要件を満たした適格請求書の発行をしなければなりません。適格請求書は、販売側が発行する一方で、仕入側がその請求書を証拠として仕入税額控除を適用することになります。仮に、自社で誤った請求書を発行してしまうと、得意先の消費税申告に影響を与えてしまうことになります。また、仕入先から不適切な請求書を受け取ってそのままにしておくと、自社で仕入税額控除が認められないということになります。このように、自社内のみでは完結しないところに、インボイス方式の実務対応の難しさがあります。そのため、インボイス方式の導入後は、事前の検証手続やリスクの程度に応じた事後チェックなどの内部統制を構築し、運用を強化することが非常に重要になります。例えば、ITシステムによる対応を検討する場合、各取引の課税関係に適用する税目コードの設定や、改正法に従った請求書のフォーマットの作成、仕入先マスターに登録番号を設定することで仕入先から入手する請求書との検証の効率化を図ることなどがあげられます。
消費税 仕入税額控除方式の比較
請求書等保存方式(現行制度~2019年9月30日)では請求書の記載事項として 請求書発行者の氏名又は名称 ②取引年月日③ 取引の内容 ④対価の額(税込)⑤請求書受領者の氏名又は名称交付義務なし・不正交付の罰則なし免税事業者も交付可能(=免税事業者からの仕入税額控除可能)区分記載請求書等保存方式(2019年10月1日~2023年9月30日)請求書の記載事項として 上記①~⑤に加え以下⑥軽減税率の対象品目である旨⑦税率ごとに合計した対価の額(税込)
*請求書の交付を受けた事業者による追記も可、交付義務なし・不正交付の罰則なし免税事業者も交付可能(=免税事業者からの仕入税額控除可能)適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス方式」)(2023年10月30日~)区分記載請求書等保存方式の記載事項の①~⑦に加え以下⑧登録番号⑨税率ごとの消費税額及び適用税率交付義務あり・不正交付の罰則あり適格請求書発行事業者(課税事業者)のみ交付可能(=免税事業者からの仕入税額控除不可)ただし、免税事業者からの仕入について3年間80%、その後3年間50%の仕入税額控除を認める。