法人税の中間申告に係る通達の創設
(1)法人税の中間申告書の提出に係る改正
内国法人である普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告書を提出しなければならない と規定されています。ただし、前年度の法人税額が20万円以下である場合は中間申告書を提出する必要はありません。
平成29年度税制改正により、上記に加えて、災害等により損失を受けた場合に国税通則法の規定により申告期限が延長され、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る確定申告書の延長された提出期限が同一の日となった場合にも中間申告書の提出は要しないものとされました。
(2)中間申告書の提出を要しない法人の還付申告
中間申告書の提出を要しない法人であっても、中間事業年度において生じた災害損失金額がある場合には、中間申告書を提出することができることになりました。
この中間申告書の提出により所得税額の還付を受ける場合には、中間申告書は通常の申告期限内に提出する必要があります。また、災害損失金額があるため災害損失金の繰戻し還付の規定の適用を受ける場合にも、通常の申告期限内に、中間申告書に加えて還付請求書を提出する必要があります。