繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。

仮想通貨(ビットコイン等)にかかる各税法についての検証

仮想通貨(ビットコイン)にかかる各税法についての考察

平成29年度の税制改正法案の成立により仮想通貨の取扱いにも変化がありました。具体的には平成29年7月1日より仮想通貨の譲渡は消費税では非課税となりました。
そこで、ビットコインをはじめとする仮想通貨について、平成29年度の改正消費税法を中心に解説していきます。

1 仮想通貨とは
「仮想通貨」とはネット上で使用されるお金のことをいい、資金決済に関する法律によりその定義がされています。
仮想通貨は、現実の紙幣や硬貨と異なり、「取引所」と呼ばれる専門業者を通じて売買します。利用者は、ネット上で作成した専用の電子財布(ウォレット)によって仮想通貨を保有します。
仮想通貨は、パソコンやスマートフォンを通じて自由に送金ができ、手数料も銀行間送金と比べて僅少で済みます。
一方、投機を目的として保有する人も多くいます。ビットコインは今年3月に1取引単位あたり1,000ドルを割り込んだ価格が6月には3,000ドル近くまで急上昇しています。今後も技術的な問題に端を発した8月1日の分裂騒動以降の動きにより、価格が大きく変動することが予想されます。

2   消費税法改正の理由
消費税法上、支払手段の譲渡は非課税とされています。支払手段とは、紙幣や硬貨、小切手などを指し、具体的には円から外貨への両替や手形の割引(金融機関への手形の譲渡)などが支払手段の譲渡に該当します。ただし、支払手段であっても記念硬貨のように収集品及び販売用のものは非課税とはなりません。
これまで仮想通貨は、消費税法に規定する支払手段には該当しないとして、消費税が課税されていました。しかし欧州司法裁判所が2015年10月に、ビットコインをはじめとする仮想通貨の譲渡は付加価値税(VAT)が非課税とする判決を下しました。また本邦の資金決済に関する法律の改正により仮想通貨の定義が新設されたことを受けて、消費税法でも仮想通貨の譲渡を非課税にしたものと思われます。

3 課税売上割合の計算
消費税法上非課税と定義されたもののうち、支払手段の譲渡については、課税売上割合の計算には一切関係させません。
仮想通貨の譲渡は支払手段の譲渡に該当することになりましたので、その譲渡対価は課税売上割合の分母と分子のいずれにも計上しないことになります。

4 他の税目における仮想通貨の取扱い
仮想通貨に関する税務上の取扱いについては、平成29年度税制改正では消費税の取扱いが明記されているだけです。所得税、法人税、相続税については未だ明確な取扱いがありません。以下私見ながら、簡単にコメントしてみたいと思います。
所得税・・・所得税法上、10種類に分類される所得のうち、仮想通貨を「商品」と認識した場合、売買で生じた利益は事業所得または雑所得に該当するものと思われます。
また、購入時と使用時の価格の差額は譲渡所得または雑所得に該当するものと思われます。
法人税・・・外貨や投資有価証券のように、購入時と決済(期末)時の価格の差額は差損益の計上が必要になると思われます。
相続税・・・仮想通貨が無体財産権のように相続または遺贈により取得できるのであれば、相続発生時の価格で相続税の課税がされると思われます。

【追記】
国税庁は仮想通貨の取引で生じる利益は所得税法上、総合課税の雑所得にあたるとの見解をまとめました(日本経済新聞 平成29年9月12日朝刊、同10月26日朝刊)。
これは値上がりした仮想通貨を売却して利益が出た場合、または値上がりした仮想通貨を使って、その時の時価に相当する物を買った場合も同じです。
上場株式の譲渡と違って、仮想通貨が赤字になった場合の損失を、3年間繰り越して、利益の出た年度から差引いて、税額を減らせる繰越控除も適用されない。
公社債や上場株式などの金融所得は譲渡損益の合算によって課税所得を減らすことができる損益通算があり、生じた損失は最大3年間繰り越してその期間の利益との相殺ができます。
サラリーマンなど給与所得者は、給与以外の所得が20万以上ある場合は、合算して確定申告をしなくてはいけないので、今年度特に変動で売買している方が多いと思われるので
要注意です。実務上、売買を多数繰り返している場合、把握することが難しいため、年間取引書等、ビットフライヤーのように対応を表明しているところで、売買するのがよさそうです。複数の取引所を使用すると、利用者単位での所得は同じく、把握するのは実務上難しく感じます。
また雑所得のうちFX取引や金先物取引の利益には申告分離課税の20.315%の税率が適用されます。
一方今回の見解では、仮想通貨の売却や使用にかかる利益は事業所得や給与所得などの他の所得と合算し、その合算した所得に応じた5~45%の累進税率が課されることになりました。
税務上の扱いは明確になりましたが、近年の急激な値上がりにより含み益を抱えている方にとっては、今後多額の税金が発生する可能性があり悩ましいところです。

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