1 外交員
外交員とは、「事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」とされています。このように外交員に対する外交員報酬は、販売成績に応じた金額を金銭で支払う契約を結んでいるのが一般的です。
2 交際費との区分
成績優秀者に対して通常の販売員報酬とは別に、金銭ではなく金券や物品などで成果に報いた場合は、あらかじめ取り決めがされていれば、これらの費用は交際費ではなく外交員報酬に該当し、源泉徴収の対象になります。つまりこれらの金銭の交付がない費用についても源泉徴収しなければなりません。なお、あらかじめ取り決めがないのであれば法人の交際費になると考えられます。
3 福利厚生費との区分
会社が従業員の慰安のために行う運動会等のために通常要する費用は福利厚生費となります。外交員に対する慰安のために通常要する費用についても、交際費には該当しないと規定されており福利厚生費となります。このためこの通常要する費用について源泉徴収の必要はありません。
従業員に対する慶弔費も、一定の基準に従った社会通念上相当と認められるものについては福利厚生費となり、これは外交員に対する慶弔費も同様です。