社会福祉法人おける非課税
法人税の非課税
社会福祉法人は、公益を目的として設立され、その目的のために活動する法人税法上の「公益法人」に該当するため、原則として非課税とされております。
ただし、収益事業を行う場合は、そこから生じた所得は課税対象となります。
また、都道府県税事務所、及び市町村役所に住民税均等割の非課税の届出書と申告書を提出することにより都道府県民税及び、市町村民税の住民税均等割も免税されます。
預貯金及び有価証券の利子に係る源泉所得税と都道府県民税利子割の非課税
該当する金融機関等に、一定の手続を行うことで免除を受けることができます。
固定資産税の非課税
社会福祉事業に供する固定資産については非課税となります。
原則として、資産の所在する各市区町村に非課税申告書の届出が必要です。
印紙税の非課税
社会福祉法人が作成する受取証は営業に関しない受取証とされ、非課税文書となり、印紙税は課されません。
収益事業に関して作成した受取証や業者間との契約書なども非課税となりますが、工事等の請負契約書については課税となりますのでご注意下さい。
その他
個人が、社会福祉法人に不動産など財産を寄付した場合、相続財産を寄付した場合所得税や相続税の特例があります。
また、個人や法人が社会福祉法人に寄付した場合の寄付金控除や、福祉車両における自動車税の免税などあらゆる面で税制上、優遇されているのが特徴です。
みなし寄付金の取り扱い
・個人及び法人が社会福祉法人に寄付金を支払った場合。
・社会福祉法人が収益事業から非収益事業に金銭その他の資産を支出した場合、収益事業の寄付金として以下の計算により損金算入限度額を計算する
寄付金支出前の所得金額×50/100
年200万円 いずれか大きい金額
A
∴ 国、地方公共団体への寄付金+指定寄付金+A となります。
社会福祉法人の消費税と法人税
社会福祉法人は、公益を目的として設立され、その目的のために活動する法人税法上の「公益法人」に該当するため、原則として非課税とされております。
ただし、収益事業を行う場合は、そこから生じた所得(利益)は法人税の課税対象となります。
一方消費税は、課税取引であれば、利益の有無に関係なく課税されます。
社会福祉法人の消費税に関する特徴として、
- 非課税売上がほとんどなので課税仕入の消費税分に対して、売上に消費税を課すことができないため、その課税仕入分の消費税のコスト負担となります。
- 原則課税の場合、その課税仕入分の消費税は、課税売上割合に応じて還付されるが、特定収入割合が多いため、通常還付される可能性は非常に複雑な計算および事務処理がかかってしまいます。
- 簡易課税を選択した場合、4の消費税がかかるものを集計した場合は(そこまでは事務処理がかかりますが)、計算が容易である。その反面、みなし仕入率(特定収入割合考慮後)が実際の課税仕入よりも低い場合は結果として納税が、実額より大きくなります。また、原則の帳簿上の記載用件、帳簿記録の基礎となる請求書等の証憑書類整備と保存義務について省略できます。
- 収益会計、就労支援会計、社会福祉法人一般会計のどの会計にも消費税がかかるもの(法人全体で計算)があるため、課税事業者になると、事務負担割合が多くなります。課税売上割合は社会福祉法人の経理区分、会計区分、会計単位別に計算することはできません。
- 課税事業者でなくても就労支援事業を除く事業収入(介護保険事業収等)が消費税法6条により非課税に該当しますが、免税点(3000万→1000万)および簡易課税(5億円→4億円→2億円→5000万円)の額の変更によって、また事業収入の内容によって課税非課税の判断がでてしまいやはり、事務負担割合が多くなります。
総合的に考えると、よほど差が大きくない限り、実務上簡易課税を選択するのが通例に思われます。
収益事業について
社会福祉法人が行なう収益事業とは、その収益を社会福祉事業又は一定の公益事業に充てることを目的としますので、社会福祉事業の円滑な運営に妨げにならないよう行なわなければなりません。
収益事業とは、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。また収益事業を行う場合は、法人税が課税されます。
ここでいう「収益事業」とは、法人税法上で定められた特掲事業(34種)のことをいいます。
参照 特掲事業
1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保険業 30.技芸の教授 31. 駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権提供業 34.労働者派遣業
収益事業でも課税されないもの
社会福祉法人が行なう収益事業の中でも、社会福祉への貢献という配慮からいくつかの要件を満たした場合、収益事業から除外される事業もあります。すなわち法人税がかかりません。
その事業における従事員総数の半数以上が、次に掲げる者である場合収益事業には該当しないこととされます。
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者
- 生活保護を受けている者
- 65歳以上の者
- 児童(20歳未満)を扶養する配偶者のない女子、寡婦
法人税の税率
収益事業から生じた所得金額には18%の法人税がかかります。
しかし、収益事業から生じた余剰金を非収益事業すなわち社会福祉事業等へみなし寄付金として繰入支出した場合、所得金額が少なくなります。(上記参照)