繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。
社会福祉法人おける非課税
法人税の非課税

社会福祉法人は、公益を目的として設立され、その目的のために活動する法人税法上の「公益法人」に該当するため、原則として非課税とされております。

ただし、収益事業を行う場合は、そこから生じた所得は課税対象となります。
また、都道府県税事務所、及び市町村役所に住民税均等割の非課税の届出書と申告書を提出することにより都道府県民税及び、市町村民税の住民税均等割も免税されます。

預貯金及び有価証券の利子に係る源泉所得税と都道府県民税利子割の非課税

該当する金融機関等に、一定の手続を行うことで免除を受けることができます。

固定資産税の非課税

社会福祉事業に供する固定資産については非課税となります。
原則として、資産の所在する各市区町村に非課税申告書の届出が必要です。

印紙税の非課税

社会福祉法人が作成する受取証は営業に関しない受取証とされ、非課税文書となり、印紙税は課されません。
収益事業に関して作成した受取証や業者間との契約書なども非課税となりますが、工事等の請負契約書については課税となりますのでご注意下さい。

その他

個人が、社会福祉法人に不動産など財産を寄付した場合、相続財産を寄付した場合所得税や相続税の特例があります。
また、個人や法人が社会福祉法人に寄付した場合の寄付金控除や、福祉車両における自動車税の免税などあらゆる面で税制上、優遇されているのが特徴です。

みなし寄付金の取り扱い

・個人及び法人が社会福祉法人に寄付金を支払った場合。
・社会福祉法人が収益事業から非収益事業に金銭その他の資産を支出した場合、収益事業の寄付金として以下の計算により損金算入限度額を計算する

寄付金支出前の所得金額×50/100
年200万円                  いずれか大きい金額 
A                    

∴ 国、地方公共団体への寄付金+指定寄付金+A となります。

社会福祉法人の消費税と法人税

社会福祉法人は、公益を目的として設立され、その目的のために活動する法人税法上の「公益法人」に該当するため、原則として非課税とされております。

ただし、収益事業を行う場合は、そこから生じた所得(利益)は法人税の課税対象となります。
一方消費税は、課税取引であれば、利益の有無に関係なく課税されます。
社会福祉法人の消費税に関する特徴として、

  1. 非課税売上がほとんどなので課税仕入の消費税分に対して、売上に消費税を課すことができないため、その課税仕入分の消費税のコスト負担となります。
  2. 原則課税の場合、その課税仕入分の消費税は、課税売上割合に応じて還付されるが、特定収入割合が多いため、通常還付される可能性は非常に複雑な計算および事務処理がかかってしまいます。
  3. 簡易課税を選択した場合、4の消費税がかかるものを集計した場合は(そこまでは事務処理がかかりますが)、計算が容易である。その反面、みなし仕入率(特定収入割合考慮後)が実際の課税仕入よりも低い場合は結果として納税が、実額より大きくなります。また、原則の帳簿上の記載用件、帳簿記録の基礎となる請求書等の証憑書類整備と保存義務について省略できます。
  4. 収益会計、就労支援会計、社会福祉法人一般会計のどの会計にも消費税がかかるもの(法人全体で計算)があるため、課税事業者になると、事務負担割合が多くなります。課税売上割合は社会福祉法人の経理区分、会計区分、会計単位別に計算することはできません。
  5. 課税事業者でなくても就労支援事業を除く事業収入(介護保険事業収等)が消費税法6条により非課税に該当しますが、免税点(3000万→1000万)および簡易課税(5億円→4億円→2億円→5000万円)の額の変更によって、また事業収入の内容によって課税非課税の判断がでてしまいやはり、事務負担割合が多くなります。

総合的に考えると、よほど差が大きくない限り、実務上簡易課税を選択するのが通例に思われます。

収益事業について

社会福祉法人が行なう収益事業とは、その収益を社会福祉事業又は一定の公益事業に充てることを目的としますので、社会福祉事業の円滑な運営に妨げにならないよう行なわなければなりません。

収益事業とは、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。また収益事業を行う場合は、法人税が課税されます。
ここでいう「収益事業」とは、法人税法上で定められた特掲事業(34種)のことをいいます。

参照 特掲事業

1.物品販売業  2.不動産販売業  3.金銭貸付業  4.物品貸付業  5.不動産貸付業  6.製造業 7.通信業  8.運送業  9.倉庫業  10.請負業  11.印刷業  12.出版業  13.写真業  14.席貸業  15.旅館業  16.料理店業その他の飲食業  17.周旋業 18.代理業  19.仲立業  20.問屋業  21.鉱業  22.土石採取業  23.浴場業 24.理容業  25.美容業  26.興行業  27.遊技所業   28.遊覧所業  29.医療保険業  30.技芸の教授  31. 駐車場業  32.信用保証業  33.無体財産権提供業  34.労働者派遣業

収益事業でも課税されないもの

社会福祉法人が行なう収益事業の中でも、社会福祉への貢献という配慮からいくつかの要件を満たした場合、収益事業から除外される事業もあります。すなわち法人税がかかりません。
その事業における従事員総数の半数以上が、次に掲げる者である場合収益事業には該当しないこととされます。

  1. 身体障害者、知的障害者、精神障害者
  2. 生活保護を受けている者
  3. 65歳以上の者
  4. 児童(20歳未満)を扶養する配偶者のない女子、寡婦
法人税の税率

収益事業から生じた所得金額には18%の法人税がかかります。
しかし、収益事業から生じた余剰金を非収益事業すなわち社会福祉事業等へみなし寄付金として繰入支出した場合、所得金額が少なくなります。(上記参照)

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