繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。
浅田会計事務所の税理士報酬、顧問料についての考え方

税理士報酬の顧問料の適正額はいくら位でしょうか?一般的にはSOHO会社で月額で2万~5万円、決算報酬で12万~30万円位と言われています。しかし、これはかなり大まかな数字です。
会業の規模や業種、従業員数、処理能力、税理士事務所のサービス内容または会計事務所委託形態によって報酬額は一概には言えません。
しかし、当社では創業者支援として、初年度、法人12,000円~個人10,000円~とクライアントの事業に取り組みやすい用に設定しております。
目安ですが、下記のように設定しております。

また、業種により売り上げ、利益率、仕訳数等下記に当てはまらない場合等ございます。

どうぞ、お気軽にお電話ください。(当事務所からその後無理やり営業電話行為をすることは一切ございません。)
相談及びお見積もりはお問合せフォームでも承っております。

>新設法人安心パック
>新設個人安心パック

料金表
新設法人起業家支援安心パック

開業直後の法人のお客様(年商3000万以内)につきましては、なるべく税理士費用の負担を軽減し、ご本業を軌道に乗せることを最優先していただくために、
またご安心して当事務所のサービスを受けていただくために、「起業家支援」として起業1年目に限り安心パックをご用意しております。
(社員3人以下)JDL出納帳等導入の場合(導入サポート無料)に限ります。

  1. 月額顧問料 12,000円×12ヶ月=144,000円
  2. 決算料 60,000円
  3. 年末調整、償却資産税、給与支払い報告書、源泉徴収票の届出 12,000円
  4. その他 各プログラムのデータ初期登録料 10,000円
  5. 合計 年226,000(別途消費税)

2期以降は弊事務所の料金規定に基づいた報酬となります。
ただし、2期以降も軌道に乗らない場合はもう1年延長いたします。
(JDL出納帳等の計上が指導のもとにほぼ正しく処理していただく場合に限ります。)
原則、会社への訪問はありません。
記帳代行を依頼する場合は、別途お見積もりを致します(100仕訳以内)
会社の設立サポートを詳しく知りたい方は会社設立サポートのページ

新設個人事業(青色、白色)起業家支援安心パック

開業直後の個人のお客様(年商3000万以内)につきましては、なるべく税理士費用の負担を軽減し、ご本業を軌道に乗せることを最優先していただくために、またご安心して当事務所のサービスを受けていただくために、「起業家支援」として起業1年目に限り安心パックをご用意しております。

(社員3人以下)JDL出納帳等導入の場合(導入サポート無料)に限ります。

  1. 月額顧問料 10,000円×12ヶ月=120,000円
  2. 決算料 50,000円
  3. 年末調整、償却資産税、給与支払い報告書、源泉徴収票の届出 10,000円
  4. その他 各プログラムのデータ初期登録料 10,000円
  5. 合計 年190,000(別途消費税)

2期以降は弊事務所の料金規定に基づいた報酬となります。
ただし、2期以降も軌道に乗らない場合はもう1年延長いたします。
(JDL出納帳等の計上が指導のもとにほぼ正しく処理していただく場合に限ります。)
原則、会社への訪問はありません。
記帳代行を依頼する場合は、別途お見積もりを致します(100仕訳以内)

浅田会計顧問報酬規定(目安)

下記は浅田税理士事務所の平均的な報酬基準です。
実際にはお客様の業種、帳簿等の内容、仕訳数、関与度合いによって報酬額を決めさせていただいておりますので個別にご相談ください。

法人報酬基準

JDL出納帳等自計化を前提とします。パソコン会計導入業務・サポート業務・税務会計指導業務・税務相談を含む。

基本業務
所得基準 年取引金額基準 顧問報酬(月額)
200万以下 1000万以下 20000円
300万以下 3000万以下 30000円
400万以下 4000万以下 30000円
500万以下 5000万以下 30000円
600万以下 6000万以下 40000円
700万以下 7000万以下 40000円
800万以下 8000万以下 40000円
900万以下 9000万以下 50000円
1000万以下 1億円以下 50000円
1000万超 1億円超 ご相談ください

所得基準と年取引金額基準の上位基準とします。所得基準は特別控除前の金額を基準とします。(同属関係者がいる場合は、その役員給与も含む。)
決算料 月額顧問料×5ヶ月
消費税課税事業者の申告がある場合には別途1ヶ月分とします。
会計上の帳簿作成がパソコンででき、税務の判断、領収書チェックのみの場合は内容によりまして、5000円から1万円報酬を減額いたします。
また、消費税が、課税事業者の場合は、報酬に5千円から1万円報酬を増額致します。

基本業務の範囲及び範囲外
基本業務(上記料金内で行う業務) 基本業務外お客様の要望に応じて行う業務(別途見積)
(1)税務・会計・経営・ITに関する相談、指導 (1)給与計算及びそれに付随する社会保険、労働保険概算申告
(2)会計帳簿の作成又はチェック (2)毎月の予算実績管理
(3)月次・決算報告書の作成、説明 (3)税務調査の立会い(日当50000円)半日半額、修正申告
(4)消費税簡易、原則有利判定 (4)左記及びその他異動等に係るにかかる税務署、都税事務所、市役所、県税事務所の届出、年末調整、償却資産税、法定調書、給与支払報告書の各市、区役所への提出
個人事業報酬基準

JDL出納帳等自計化を前提とします。パソコン会計導入業務・サポート業務・税務会計指導業務・税務相談を含む。

基本業務
所得基準 年取引金額基準 顧問報酬(月額)
200万以下 1000万以下 15000円
300万以下 3000万以下 20000円
400万以下 4000万以下 20000円
500万以下 5000万以下 20000円
600万以下 6000万以下 30000円
700万以下 7000万以下 30000円
800万以下 8000万以下 30000円
900万以下 9000万以下 40000円
1000万以下 1億円以下 40000円
1000万超 1億円超 ご相談ください

所得基準と年取引金額基準の上位基準とします。所得基準は特別控除前の金額を基準とします。(別途消費税、専従者がいる場合は、専従者給与の控除前とする。)
決算料 月額顧問料×4ヶ月 複雑事例は5ヶ月
消費税課税事業者の申告がある場合には別途1ヶ月分とします。
会計上の帳簿作成がパソコンででき、税務の判断、領収書チェックのみの場合は内容によりまして、5000円から1万円報酬を減額いたします。
また、消費税が、課税事業者の場合は、報酬に5千円から1万円報酬を増額致します。

基本業務の範囲及び範囲外
基本業務(上記料金内で行う業務) 基本業務外お客様の要望に応じて行う業務(別途見積)
(1)税務・会計・経営・ITに関する相談、指導 (1)給与計算及びそれに付随する社会保険、労働保険概算 申告
(2)会計帳簿の作成又はチェック (2)毎月の予算実績管理
(3)月次・決算報告書の作成、説明 (3)税務調査の立会い(日当50,000円)半日半額、修正申告
(4)消費税簡易、原則有利判定 (4)左記及びその他異動等に係るにかかる税務署、都税事務所、市役所、県税事務所の届出、年末調整、償却資産税、法定調書、給与支払報告書の各市、区役所への提出

NPO法人(特定非営利活動法人)、公益法人、社会福祉法人等の特殊会計

NPO法人、公益法人、社会福祉法人のような特殊会計につきましては、
それぞれの会計だけでなく税務もかかわりますので、個別にご相談に応じます。

記帳代行料

記帳できない方をサポートします。毎月、訪問又は郵送により資料を預ります。
報酬金額については仕訳数等ボリュームによって異なりますので、詳しくは事務所までお問い合わせ下さい。

決算のみの年一契約(法人・個人事業者)

報酬金額については業務内容やボリュームによって異なりますので、詳しくは事務所までお問い合わせ下さい。月々の経理処理は御自身で行い、決算作業と税務申告のみを税理士に依頼されたいお客様用です。
当事務所における作業は決算作業と税務申告のみ、打ち合わせは決算時のみとなります。

相続税、贈与税、譲渡所得の申告

資産税は御依頼内容により作業量が著しく異なるため、個別見積とさせて頂きます。

IT関係
JDL等会計ソフトの導入、操作指導
42,000円~+実費(会計ソフトウェア等)
(月次顧問契約を頂いている場合は、無料)
パソコン、インターネット、プリンター、コピー、電話、LANなどの機種選定、導入、設定など
IT税理士が、無料にて設置、会社でビッグカメラ等にて購入してください。または相談に応じます。
(月次顧問契約者のみ、知識内の範囲で)

※料金表の金額は消費税込みの総額表示です。

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