2012年4月1日からスタートした改正NPO法について
2012年4月1日からスタートした改正NPO法では所轄庁に提出しなければならない書類、及び法務局へ提出しなければならない書類について以下のように変更となりました。
これは各NPO法人間で会計処理が統一されておらずNPO間の比較が難しいという点や、NPOにおいて会計報告が正確に作成されていない又は記載内容に不備がみられることによりNPO法人の活動の実態がつかみにくいなどの問題点から改正に至ったとされています。
NPO法人の毎年の書類の作成と提出(改正NPO法)
NPO法人は、毎事業年度始めの3ヶ月以内に下記の書類を所轄庁に提出(閲覧用含め2部)しなければなりません。
所轄庁は提出された書類を過去3年分、定款等と併せて一般の閲覧に供します。
改正NPO法により作成が義務付けられた活動計算書とは今までの収支計算書にあたる計算書類であり複式簿記・発生主義会計を意識したものです。
また財産目録が付属書類的位置付けとなりました。
なお所轄庁とは、事務所が1つの都道府県の区域内にのみある場合は都道府県、2以上の都道府県の区域にまたがる場合は主たる事務所のある都道府県の知事となります。
事業報告書等提出書
- 事業報告書
- 貸借対照表(計算書類)
- 財産目録(付属書類)
- 活動計算書(計算書類、なお収支計算書での提出も当分の間認められています)
- 前事業年度の役員名簿
(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) - 社員のうち10人以上の者の名簿
※定款変更があった場合
改正前は定款の変更があった場合には変更後の定款等を提出しなければなりませんでしたが、今回の改正により定款の変更があった事業年度の翌事業年度に提出する規定がなくなりました。
具体的な閲覧書類等の提出については、条例で定められます。
法務局への提出書類等
NPO法人は法務局に以下の書類を提出しなければなりません。
- 資産の総額の変更の登記申請
- 財産目録
- 代表権の喪失登記(この部分は改正により追加となりました。)
3については定款で、特定の理事のみが法人を代表する旨定めているNPO法人が該当します。