NPO法人の組織と管理
NPO法人の組織と管理
NPO法人には、法律上の必置機関である役員(理事・監事)及び社員総会があります。
それ以外に、一般的に理事会を設けたり、任意の機関として評議員会や顧問などもおくことができます。
役員
法人には、理事は3人以上、監事は1人以上を置かなければなりません。
理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。ただし、役員になれる人については、一定の制限が設けられています。
社員総会
社員総会は議決権を有する社員によって構成される法人の最高意思決定機関です。
法人は、少なくとも毎事業年度1回、通常総会を開催しなければなりません。
NPO法人の運営
会計原則
法人は、法律の第27条に定められた原則に従い、正規の簿記の原則に従って会計処理を行わなければなりません。
その他の事業
法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるため、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。
この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
情報公開
法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を所轄庁に提出し、3年間は主たる事務所に提出書類等を保存しておかなくてはなりません。
これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。
なお内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。
NPO法人に対する所轄庁の監督
所轄庁によるNPO法人への監督として、以下の制度があります。
報告及び立入り検査
NPO法人が、法令、法令に基づく行政庁の処分、定款(法令等)に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるとき。
・NPO法人の業務または財産の状況に関する報告と聴取。
・NPO法人対し立入検査。
改善命令
NPO法人の要件を欠くに至ったと認められる場合期限を定めて改善命令を出すことがあります。
・営利を目的としない。
・社員の資格の得喪に不当な条件をつけない。
・役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の1/3以下である。
・宗教及び政治活動を主たる目的としない。
・特定の公職の候補者や公職者、また政党の推薦、支持、反対をしない。
・暴力団又は暴力団やその構成員の統制下にある団体でない。
・10人以上の社員を有するものである。
設立認証の取り貸し
次の場合には、NPO法人の設立の認証を取り消すことがあります。
・改善命令に違反し、かつ他方法による監督の目的が達成できない場合。
・所轄庁への毎年の書類提出を3年以上にわたり怠った場合。
・法令に違反した場合において、改善命令によっては改善が期待できないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を期待することができない場合。