NPO法人の概要
「NPO(Non Profit Organizations)」とは、営利を目的としない、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う団体です。
そのうち、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称を「NPO法人」といいます。
NPOは法人格を持たない任意団体であるが故に、銀行口座の開設や事務所の賃借など団体としての行為ができないなどの不都合があります。
NPO法人制度は、こうした不都合を解消し、より活発な活動を促進することを目的に、平成10年12月施行の「特定非営利活動促進法」により、NPOが簡易な手続きで法人格を取得できるようになりました。
特徴として、自由な法人運営を尊重するとともに、所轄庁への提出書類を通じて情報公開による市民の監視、間接的関与を受けることになります。
NPO法人とは
NPO法人を設立するためには
まず、所轄庁へ申請し、認証を受けることが必要です。
認証後、登記をすることで法人として成立します。
設立の要件
特定非営利活動法人になるには、下記の要件を満たさなければなりません。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
特定非営利活動とは
特定非営利活動とは、次の①及び②の両方に該当する活動をいいます。
①次に該当する活動であること(法律の別表)
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
特定非営利活動とは
NPO法人の管理と運営について
<役員>
法人には理事は3人以上、監事は1人以上を置かなければなりません。
理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。ただし、役員になれる人については、一定の制限が設けられています。
<総会>
法人は、少なくとも毎事業年度1回、通常総会を開催しなければなりません。
<その他の事業>
法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるため、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。
この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
<会計原則>
法人は、法律の第27条に定められた原則に従い、正規の簿記の原則に従って会計処理を行わなければなりません。
<情報公開>
法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を所轄庁に提出し、3年間は主たる事務所に提出書類等を保存しておかなくてはなりません。
これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。
なお内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。
NPO法人の毎年の書類の作成と提出
NPO法人は、毎事業年度始めの3ヶ月以内に下記の書類を所轄庁に提出(閲覧用含め2部)しなければなりません。
所轄庁は提出された書類を過去3年分、定款等と併せて一般の閲覧に供します。
改正NPO法により作成が義務付けられた活動計算書とは今までの収支計算書にあたる計算書類であり複式簿記・発生主義会計を意識したものです。
また財産目録が付属書類的位置付けとなりました。
なお所轄庁とは、事務所が1つの都道府県の区域内にのみある場合は都道府県、2以上の都道府県の区域にまたがる場合は主たる事務所のある都道府県の知事となります。
事業報告書等提出書
- 事業報告書
- 貸借対照表(計算書類)
- 財産目録(付属書類)
- 活動計算書(計算書類、なお収支計算書での提出も当分の間認められています)
- 前事業年度の役員名簿
(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) - 社員のうち10人以上の者の名簿
※定款変更があった場合
改正前は定款の変更があった場合には変更後の定款等を提出しなければなりませんでしたが、今回の改正により定款の変更があった事業年度の翌事業年度に提出する規定がなくなりました。
具体的な閲覧書類等の提出については、条例で定められます。
法務局への提出書類等
NPO法人は法務局に以下の書類を提出しなければなりません。
- 資産の総額の変更の登記申請
- 財産目録
- 代表権の喪失登記(この部分は改正により追加となりました。)
3については定款で、特定の理事のみが法人を代表する旨定めているNPO法人が該当します。