繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。
相続税とは

2015年に相続税の基礎控除の見直し及び引き下げにより、相続対象者が大幅に増えました。
また、それに伴い高齢化に伴うシニア世代が増えたことによる相続の関心が年々高まっています。
相続は親族に関わる死であり、できることなら避けて通りたいですが、実際の相続税の申告は複雑で面倒です。
また、税理士でも相続の試験科目を取っている方は決して多くはありません。
当事務所では、その親族がなくなる気持ちの整理もつかない状況の中、私や専門スタッフがスムーズにアドバイスを行い、手続きを進め、お手伝いいたします。

相続税とは、亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。
亡くなった方を被相続人と呼び、相続によって財産を取得した人を相続人とよびます。
ただし、取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要もありません。
また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
もし申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税がかかりますし、期限までに納めなかった場合には、利息に当たる延滞税がかかりますので注意が必要です。

相続税の仕組み

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)及びそれ以前に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の暦年課税にかかる贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

(※1)非課税財産
① 墓所、仏壇、祭具など
② 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
③ 生命保険金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
④ 死亡退職金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数

(※2)基礎控除額
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

相続税申告業務

残された相続人の方々は、悲しみがまだ癒されることのない状況にも関わらず、様々な手続きをしなければなりません。
相続税の申告もその一つであり、期限が相続開始から10ヶ月と定められています。
幣事務所におきましては申告はもちろん、相続に関する様々な不安・疑問などを解消できるよう全力でお手伝いさせていただきます。

まずは申告義務の確認を

相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内にしなければなりません。
ただし、亡くなられた方の遺産が基礎控除以下の場合には申告は不要ですので、まずは遺産が基礎控除に達するかどうか確認が必要です。

申告業務

申告作業のなかで財産を評価する作業がありますが、一筋縄ではいかないものも多くあります。
相続税の申告業務については、税理士の中でも特別な知識・経験等を要します。

アフターフォロー

申告業務が完了しても私たちの業務は続きます。
申告後においても名義変更など相続においてやらなければならないことがあります。
これらについてもきちんとアドバイスをさせていただきますのでご安心ください。
また、二次相続や遺言などについても必要な場合には、お手伝いさせていただきます。

生前対策
現状把握

将来の相続を心配されている方は、まず現状を把握していただくことをお勧めいたします。
現状把握をする際には、財産の洗い出しや現状の相続税試算など、これらをもとに対策を検討していきます。

対策の提案

現状把握ができ次第対策を検討します。
対策についてはお客様ごとに一つ一つ違ったやり方となりますので、それぞれシミュレーションなどをして最適な方法をご提案していきます。
代表的な対策は以下のものがありますが、これら以外にもお客様のニーズにあわせた対策をご提案いたします。

  1. 生前贈与
  2. 遺言
  3. 不動産の有効活用
  4. 生命保険金等の活用
  5. 事業承継対策 など
対策の実行

上記対策のご提案にあわせ実行いたします。

贈与
対策をもとに確実な贈与を

贈与は財産をあげる方ともらう方の双方の合意があって初めて成立するものです。
契約書を交わすことでその意思表示を明確にし、税金が発生する場合には申告をいたします。
贈与税の申告の仕方には暦年課税制度と相続時精算課税制度がありますので、これらも検討したうえで実行いたします。

相続税についてのご相談について

相続税について以下のようなお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料となっております。

  • 相続税がどれくらい発生するのか不安だ
  • 税理士報酬の相場がわからず、不安だ
  • すでに相続が発生したが、どのように行動すればよいかわからない
  • 税務調査が不安だ

浅田会計事務所が解決いたします。

生前対策

現在の状況を把握することにより、相続税の発生の可能性、概算税額、節税対策、納税資金対策、遺産分割の争族対策をとることができます。
また、二次相続の対策として生前贈与の実行や生命保険の活用などのご提案も可能となります。
以下のものをお持ちいただけましたら、現時点での相続税の概算額を計算いたします。
①財産の一覧表

  • 不動産(固定資産税の納税通知書、名寄帳)
  • 金融資産の一覧表(預貯金、株式、投資信託など)
  • 生命保険金(保険証券の写し)

②債務の一覧表

  • 借入金の残高一覧表

③親族関係図
対象となる方を中心にして、配偶者およびお子様のお名前、ご年齢をご記入ください。

相続発生後

①相続税の申告
相続税の計算は、財産の評価が必要となります。当然、評価額を低く出来れば税額も減少します。特に相続財産の大きなウェイトを占める土地評価では、専門能力の違いで大きく評価額が異なり、結果として負担する税額に大きな差が生じてきます。節税に必要な財産評価減を可能な限り追及します。
また、小規模宅地等の特例や配偶者控除の特例、お客様にとって最適な適用方法を提案します。
さらに、二次相続対策や相続後の所得税対策も視野に入れつつ、遺産分割のコンサルティングも行います
②名義変更手続き 
預金や株式等の名義変更手続き、不動産相続登記まで、提携する司法書士により、ワンストップサービスでご提供いたします。
③税務調査への対応
相続税の申告期限後、約半年~2年の間までに税務調査が来る場合がございます。
税務調査があった場合、立ち合い経験の豊富な税理士がお客様とともに立ち会いますので、ご安心ください。

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