繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

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ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。
税務相談事例

お問合せの多い22の相談事例をご紹介します。

事例1:取締役は使用人兼務役員にしたほうがよいと聞いたのですが
使用人兼務役員とは、役員でありながら同時に部長、課長、支店長などと使用人としての職務をもつ者のことを言います。
原則、役員賞与は損金計上は認められません。
しかし、ある一定の条件が満たされれば使用人兼務役員に支給される賞与は使用人分として損金計上することができますので税務上、有利になります。
ただし、以下の役員は使用人兼務役員には該当しないので注意してください。

1.社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役その他これらに準ずる役員
2.合名会社および合資会社の業務執行役員
2.監査役
4.同族会社のみなし役員
5.非常勤取締役

事例2:役員から土地を買って、適当な金額で計上したけれど問題はありますか
会社が社長から土地等を買い付ける、ということをよく耳にします。その際に「購入金額はどうしているの?」と聞けば、「これくらいかなと思う金額にしている」との答えが返ってきますが、ここに落とし穴があります。

もし、計上した金額がその土地等の時価と比べて、

高いとき → その差額は役員賞与となり、事例1の通り損金不算入で法人税が高くなる
低いとき → 会社に受贈益があったとみなされ、その利益分法人税が高くなる

というように、税金が増えてしまうのです…。
このように役員から資産を購入する際には、 “適正な価額”で取引するようにしてください。

事例3:役員が所有する土地の上に建物を建てましたが、この処理はどうすればいいですか
会社が個人の土地を借りて、権利金を払わずに借地権を設定した場合、その借地権の価額相当額の贈与があったものとみなされます。
これを避けるためには、会社は土地を借りた役員に権利金を支払えばよいのですが、今度は会社の支払能力や役員の所得税の負担が問題になってきます。
そこで、 「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に届け出ることで、権利金や相当の支払いがなくても、借地権の認定を受けることはなく、会社が実際に支払った地代が損金になり、その金額が役員の不動産所得となります。
事例4:社宅を購入しようと思います。何かアドバイスはありますか
社宅の購入に関しては、名義を気をつけることが大切です。税金は個人よりも会社のほうがかなり優遇されています。
そのため、社長名義で購入するのと、会社名義で購入するのとでは、税金の金額が大きく変わってきてしまうのです。
まず、会社名義で購入すると次のような特典が有ります。

  • 購入金額を会社経費として処理できる
  • 社員や従業員の社宅とすれば、福利厚生の充実にもなる

ただし、ここでは触れませんが、この際の家賃についても適正額がありますので注意が必要です。

事例5:社員が事故で亡くなりました。費用について教えてください
贈答品は交際費、遺族への支払は死亡退職金と考えている人が多いのですが、「社葬の対象者が社葬をするにふさわしく、その金額が社会通念上妥当と認められるものであれば、社葬費用は福利厚生費で処理してもよい」こととなっています。
費用の範囲ですが、一般的には社葬の広告費用、葬儀社への支払い、社葬時の読経料、弔問客の飲食費や送迎費用などです。
ちなみに、社葬の際に受け取った香典は会社の収入にしてもよいし、遺族に渡しても税務上問題となることはありません。
ただし、遺族が受取ることを選択した場合は税金がかかりませんので、全額遺族に渡すのがよいでしょう。
事例6:社員の住宅購入のために融資しています。これはどう処理すればいいのでしょうか
従業員への福利厚生の一環として住宅購入のための融資を行っている場合、利息の金額に気をつける必要があります。
この際に覚えていて欲しいのが、、「融資額の1%以上の利息をとること!」です。
融資額の1%よりも利息が少ないと、差額を社員への給与とみなされることになっています。また、住宅ローン控除は借入金の年利率が1%未満では適用されないため、社員のために無利息にしたことが実は税金を増やしていた、ということになっているかもしれないのです。
社員への住宅融資は1%以上の利息を徴収するようにしましょう。
事例7:財団法人に自社株を寄付した場合、相続税の節税効果があるそうですが、具体的に教えて下さい
特にオーナー経営者が自社株を提供して財団法人を設立するのは、寄付により相続財産を減少させる効果と、安定株主対策という2つの目的で自社株対策として活用されています。
公益法人制度改革により財団法人の設立が容易になりました。
しかし、自社株対策において活用できる、税制上、優遇制度のある財団法人は、公益財団法人及び非営利型一般財団法人に限られます。
(ただし、親族役員数を全役員数のを1/3以下にした場合、措置法66条によりみなし相続財産の規定が適用される可能性があります。この場合、非課税となるのは公益法人及び非営利法型一般財団法人に限られません。)
事例8:忘年会を3次会までやりました。福利厚生費で処理していますが平気ですか
今は、忘年会、新年会等を会社単位で行い、会社が費用を負担することが当たり前になりました。
確かに、会社主催の忘年会は従業員の労をねぎらい、新年の勤労意欲を高めるために行うものですから、福利厚生費として処理することが出来ます。

ただし、次の要件を満たしている場合に限ります。

  • 全従業員を対象にしていること
  • その費用が世間一般で行われている常識程度のものであること

そのため、忘年会等の費用を福利厚生費としていいのは、いわゆる一次会だけです。
二次会以降も会社が主催して忘年会を行うというのは一般的ではない、ということからです。
損金算入のことも考えても、福利厚生費で処理できる範囲内で行うのが賢いやり方といえます。

事例9:取引先と食事を食べました。これは交際費として処理するのですか
これは状況によります。交際費に似た費用で会議費がありますが、会議費は全額を損金に算入してよいとされているので、会議費にできれば節税につながります。
会議費は「会議に際して社内または通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物などの接待に要する費用」を含むとなっています。
この「昼食程度」は、

  • 目安として3,000円を超えない程度の支出
  • アルコールが含まれないこと(ただし、社内の会議が行われる場所においての酒類一本程度なら可)

となっています。
そのため、会議費の範囲で処理できるようにするのが賢い方法です。

事例10:自動車を購入しました。取得時にかかった付随費用は取得価額に含めるのでしょうか
減価償却資産の取得価額には、購入代金のほか購入のために要した諸費用や事業のため直接要した費用なども含まれます。
しかし、そのような付随費用にも、取得価額に含めず全額当期の費用として処理してもよいとされているものもあります。
この事例のように自動車を購入した場合、例えば自動車取得税は当期の損金としてよいのです。
他にも、不動産取得税、登録免許税など登記や登録のために要した費用なども損金処理が認められます。
単純にすべてを資産計上するのではなく、見積書や請求書をよく見て費用処理できるものはないかをしっかりチェックすることが大切です。
事例11:パソコンを買い換えようと思います。何かアドバイスはありますか
最近では、パソコンの値段も下がってきて、10万円を切るものも少なくありません。
このような減価償却資産を購入する場合、購入金額を20万円未満にするようにしましょう。
これには次のような理由があります。

  • 購入金額が10万円未満のものであれば、全額当期の損金にしてよい
  • 購入金額が10万円以上20万円未満のものであれば、償却年数によらず3年間で均等償却をしてよい

2の場合は使用日数が1日であっても、月割にならず3分の1の償却が認められます。
これだけでも大きな節税になりますので、パソコン等の少額資産を購入する際には参考にしてみてください。

事例12:本社建物の修理をしましたが、全額修繕費としてよいのでしょうか
固定資産の修理には資本的支出であると認められた場合、固定資産の取得原価に加えなければなりません。
この判断方法ですが、「使用可能期間を延長させたり価値が増加したと認められるものは”資本的支出”とする」とあります。
しかし、実務上では上の文に該当するかどうかの判定が難しいことは多々あります。
そのため、次のような形式基準が設けられています。

  • 一回の支出が20万円未満のものは、すべて修繕費とする
  • 3年以内の周期で行われるものは、すべて修繕費とする
  • 資本的支出か修繕費であるかが明らかでない場合は次の通り判定する
  • (1)60万円未満のものはすべて修繕費とする
    (2)前期末の取得価額の10%以下の支出はすべて修繕費とする

つまり、金額を20万円に抑えるか、3年以内ごとに周期的に行うようにすれば、修繕費として処理できますので、意識してみてください。

事例13:ビルを一棟購入しました。購入金額を建物の取得価額として計上しましたが、それはいけないと言われました。理由を教えてください。
ビルを一棟購入したということは、土地付き建物を取得したということになります。
建物と土地はそれぞれの適正な価額で区分して計上しなければなりません。
この際の適正な価額ですが、簡便的に

1.土地の金額を先に算出して区分する方法
2.建物の金額を先に算出して区分する方法
3.相続税評価額で区分する方法
4.固定資産税評価額で区分する方法

などが、不合理でない限り認められています。
土地は減価償却資産ではありませんので、建物の金額を多くすれば税務上は有利になります。
この事例では、全額を建物としていますので、減価償却費や仕入税額控除の金額が過剰になってしまうため、修正が必要です。

事例14:読んだ本に、使っていない資産は有姿除却をしたほうがいいとありました。「有姿除却」について教えてください。
税務上、会社の資産を廃棄することを除却といいます。
単に除却と言った場合、実際に資産を廃棄する「除却」と「有姿除却」を合わせたものを指します。
有姿除却とはその名の通り「実際に廃棄はしないが今後使用する予定のないものを帳簿上から除く」ことです。
具体的には、次のような資産は、有姿除却が認められています。

(1)その使用を廃止し、今後は事業に使用する可能性がないと認められる資産
(2)特定の製品の生産のために専用とされていた金型などで、その製品の生産を中止したことにより、将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況から見て明らかな資産

これらは、実際に廃棄とはなりませんが、その資産の帳簿価額から処分見込み額を差し引いた額の損金算入が可能です。
そのため、所有する資産はしっかり管理し、有姿除却ができるものはないか調査することが大切です。

事例15:前年度が100万円の赤字でした。今年度は90万円の黒字だったのですが、「欠損金と相殺する」について教えてください
まずはじめに「欠損金」について、会計上の企業利益(=収益-費用)がマイナスのとき”赤字”と呼びますが、税務上の所得金額(=益金-損金)がマイナスのとき”欠損金”と呼びます。
この欠損金は、

  • 欠損金額が生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出していること。
  • その確定申告書提出後においても連続して確定申告書を提出していること

を満たしていれば、7年間の繰り越しが認められています。
そのため、翌年度以降で利益が出た年度に欠損金を取り崩し、法人税の金額を減らすことが可能です。
事例では、仮に欠損金が100万円、今年度の利益が90万円だったとすると、利益90万-繰越欠損金90万=0となり今年度の法人税の課税所得はゼロになります。
さらに欠損金の残り10万円は翌年度以降へ繰り越すことができます。
さて、ここからがテクニックですが、7年目でもこの10万円が残っていた場合、その年度に取り崩さないと消滅してしまいます。
これは、未払費用の計上をやめる、繰延資産の償却をしない、会計基準を変更する等を行い、所得を増やして黒字にすることで使いきるとよいのです。
何も、費用を多くするだけが節税ではないということがわかっていただけたでしょうか。

事例16:今、免税事業者です。今年度は仕入れにかかる消費税のほうが多かったのですが、還付請求はできますか。
還付請求はできません。
基準期間の課税売上高が1000万円以下の免税事業者は、消費税を納めることを免除される代わりに還付の請求もできないことになっています。
そのため、例えば資産の購入などの設備投資等で大きな金額を支出する予定がある場合、その事業年度が始まる前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しておけば、消費税の還付を受けることができます。
これは”簡易課税事業者”も同様に言えることです。簡易課税事業者も消費税の還付を受けようと思った際には、上記の「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
なお、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者になった場合、2年間は免税事業者に戻れませんので注意が必要です。
事例17:簡易課税事業者です。複数の事業を行っています。売上高は一括で計上してもよいのでしょうか。
簡易課税を採用している会社が複数の事業を営んでいる場合、課税売上高を区分していないと行っている事業のうち最も低いみなし仕入れ率が適用されてしまいます。
例えば、小売業(みなし仕入れ率80%)とサービス業(みなし仕入れ率50%)を営む会社が課税売上高を区分していない場合、小売業の分に対しても50%のみなし仕入れ率が適用され、余分に消費税を納付することになります。
売上高は必ず業種の種類ごとに集計するようにしましょう。
事例18:収入印紙の金額を多く貼ってしまいました。問題はありませんか。
問題はありません。消印後でも「印紙税過誤納確認申請書」を必要書類と一緒に提出すれば、還付してもらうこともできます。
それより、問題は、”貼り忘れ”と”消印のし忘れ”です。
もし貼り忘れた場合、本来の印紙税の3倍(本税相当額を含む)の過怠税を請求されます。
また、消印をしなかった場合、その印紙と同等額の過怠税が課されます。
正しく印紙を貼っているか、よく確認するようにしてください。
事例19:小規模企業共済制度に入るメリットはなんですか
小規模企業共済とは、個人事業主、もしくは会社等の役員が事業を廃止した際や、役員を退職した場合などそれまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受けとったり、事業融資を受けたりできる共済制度のことです。
小規模企業共済制度に加入した場合、掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額を課税所得金額から控除することができます。
ただし、加入条件があり、

  1. 常時使用する従業員(※)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主及び会社の役員
  2. 事業に従事する組合員の数が20人以下のの企業組合の役員
  3. 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

※「常時使用する従業員」には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても契約は継続できます。となっています。

また、月の掛金は1千円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要)。
所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
そのため、資金に余裕があるときには、共済制度に加入するのもお勧めです。

事例20:当社は2ヶ月間のアルバイトを雇用しました。給与は時給ですが、10日締めの25日に他の従業員と同時に払います。どのようにすればよろしいでしょうか。
調査の際、源泉徴収洩れには特に注意を要します。
従業員は、通常月給なため、給与所得の源泉徴収税額表を用いて徴収すべき源泉徴収税額を計算します。
その際に、月額表と日額表のうち、原則的には月額表を見て、扶養の人数に応じて源泉所得税額を徴収することになります。
また、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合は、乙欄を見て源泉徴収税額を徴収することになります。
日額表の丙欄は次の要件に該当するときに利用します。

(1)労働した日又は時間によって算定される給与で、労働した日ごとに払うこととしているもの→いわゆる日雇い労働者
(2)日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与で、労働した日以外の日に支給されるもの(たとえば週払いの月曜日支給など)
(3)あらかじめ定められた雇用契約の期間が2ヶ月以内のときに支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの。

上記を考慮すると、月額等で給与を支払っていても、雇用期間が2ヶ月以内であれば(3)に該当し、日額丙欄を適用することになります。ここが注意を要するところです。
また、日雇い者も当然丙欄に該当します。
図で表すと以下の通りとなります。

  

給与の支払い区分 使用する税額表 扶養控除等申告書
の提出の有無
使用する欄
月給
半月給
月額表 あり 甲欄
なし 乙欄
毎月
週払い
日割り
(日雇賃金を除く)
日額表 あり 甲欄
なし 乙欄
日雇賃金 日額表 不要 丙欄
事例21:ビルを賃借して一部転貸していますが、その転貸部分及びそれ以外に半年分の家賃を支払った場合、税法上の短期前払費用に該当し損金に算入されますか?
前払費用は、決算時にいまだ提供されていない役務に対して、当期に前もって支払った対価のうち次期以降への繰延経理を目的とする経過勘定(費用性資産)です。
会計上は期間按分しますが、税法上、1年以内に役務の提供を受けるものに係る対価を支払った場合で、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを全額短期前払費用としてその期の損金として認めることとしています。(法基通-2-2-14)
一見すると上記のケースでも全額損金計上が認められると考えられますが、収益と対応するものについては短期前払費用の取り扱いの適用はありません。
それを踏まえると、転貸部分については短期前払費用の適用はなく、それ以外は原則認められます。
しかし、例えば支払方法を毎月支払から半年分支払に変更した場合、その変更に対し合理的な理由が求められます。
合理的理由が見出せない場合には、短期前払費用の適用がないことに注意を要します。
事例22:不動産の賃貸を行う個人ですが、入居者を立ち退かせるために立退料を支払った場合、支払った立退料は不動産所得の必要経費として控除できますか?
立退料は態様により、次のように取扱うことと区分されています。

(1)建物の譲渡に際し支払う立退料 → 譲渡費用
(2)土地を譲渡するため建物を取り壊し、その取り壊しの際に支払う立退料 → 土地の譲渡費用
(3)賃貸中の建物の賃借人に支払う立退料
(1),(2)以外の不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払うもの → 不動産所得の必要経費

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