繊細で複雑な会社だからこそ、親しみやすい、相談しやすい税理士として、また真のベストパートナーとして、あなたの会社の会計税務を全面的にバックアップ

豊島区池袋の浅田会計事務所にお任せください。私たちがサポートします。

豊島区池袋にある浅田会計事務所です。当会計事務所は、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめ専門スタッフが、日々の業務において培ってきた知識と経験を活かし、経営者の皆様の事業の一翼を担って、答えを導きます。そして日常の業務へのアドバイス並びに決算・税務申告、事業承継等の諸問題、贈与・相続等の財産管理申告、その他事業に付随する様々な業務のベストパートナーとしてサービスを提供してまいります。

当会計事務所の特徴として、一般法人、個人事業だけでなく、公益財団・社団法人(A~H表の作成)、一般社団・財団法人(非営利型、共益活動型)、一般社団・財団法人、社会福祉法人、事業協同組合(LLC)、特定非営利活動(NPO)法人、就労支援会計、医療法人、政治資金収支会計等様々な会計に精通し、資金取引の概念、会計基準の変遷、他の会計基準との違いを多角的な概念から税法も含めて判断しています。

また、公益会計等で、担当職員のみに偏りやすい悩みや、その他関与会計事務所の処理を、誰もがわかるように、解決・対処し、システム化すること等によって、お客様のご満足をいただいております。

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住所:東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋502
会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

会計、税務、会社設立、税理士等で悩んでいませんか?

ホームページにお越しいただきありがとうございます。豊島区池袋で開業しています浅田会計事務所の浅田剛男です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。また、すべての会社は各事業年度にかかる計算書類、申告書等の作成が義務付けられています。計算書類等は会社の財政状態、経営成績を表すものであり、税務申告のみならず、経営に活かすことが大切です。会計ルールは、会社の規模、属性に合わせて設定されており、会計ルールに沿って、計算書類を作成することで、記載されている数値の信頼性が高まります。 企業を興す方の力強い味方、頼れる会計事務所を目指して、コミュニケーションを大切にし、お客様を第一主義におき、きめ細かい対策とトータルでの節税対策を提供し、信頼関係を保つよう心がけています。 また、税効果会計を採用し、税法に左右されない管理会計での期間損益を把握し、適正な利益を認識し、経営計画をたててまいります。

-Tax consultations-

お問合せの多い相談事例をご紹介します。

-Public corporation-

公益財団・社団法人につきましては、昭和52年、昭和60年基準のストック式から平成16年、平成20年基準の会計の変遷を理解し、一般財団・社団法人も公益会計基準とほぼ同じ会計処理をすることによって、ご満足をいただいています。

-Inheritance tax-

税理士といっても相続税試験合格者は多くありません。特に土地と非上場株式の財産評価が難度が高く、評価額が変わってきます。相続税に精通した税理士または経験を積んだスタッフが、対応いたします。

-NPO-

会計基準がなかった時代から含めて、2012年4月以降のNPO会計基準に沿って、提供してまいります。

-Social welfare corporation-

旧指導指針、新会計基準から、新社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)に従って、また、就労支援事業に関しては、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人等の組織形態及び書類、申告書の作成にも対応、ご担当者との連携等で、ご満足いただけるように、会社様に併せて会計処理を提案しております。
所長の浅田剛男です。浅田会計事務所ホームページに、ご来訪いただき、ありがとうございます。 当会計事務所は、お客様の「分からない、に答えを」をモットーに、お客様のニーズを最優先に取り組み、所長税理士をはじめスタッフが日々の業務において培ってきた知識と経験により、皆様の経営の一助となるよう願って、答えを導き出します。 私は、税理士のあるべき姿として、お客様の経営の羅針盤となり、会社を強くするための武器になりたいと考えており、税務・会計を有効に活用することで、経営がさらに飛躍していくサポートをさせていただくべく、日々精進しております。 また、将来的には、会計業界にAIなどの人工知能技術が算入されつつあり、人間の力が及ばない時代がくるのでは、などと懸念されることも耳にしますが、今あるべき中から、最善の選択をするのは、いつの世も人間の力であり、経験や理解、知識の応用によるもので、AIが得意とする「数値的な最適解」も、短期的には有利にみえますが、長期的にみたら、「全体の最適解」、すなわち、お客様や社員や支持してくれる人達の気持ちをも考慮した多角的な判断を、・・・まさに、『心』をもった最適解の判断が出来る能力が求められる時代になる。そう私は明るい未来を感じています。 実績としまして、一般法人だけでなく、社会福祉法人、公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人、事業協同組合、医療法人、その他就労支援事業会計等、いわゆる特殊会計につきましても、税務だけでなく、様々な会計から培った経験をもとに、長年経営されている会社様はもちろんのこと、これから新たに取り組もうと考えている方にも、きっと力になれると自負しております。 私たちが責任をもって、繊細で多様化する複雑な社会に求められる会社への成長を支え、税務・会計、その他の問題解決へ向けて、最高のビジネスパートナーになれるよう全力でサポートいたします。

会計と税務

NPO法人の会計

NPO法人の義務のひとつとして情報公開があります。広く一般に対して法人の活動を理解してもらうため、また、会費や寄付金を提供してくれた人に対して、資金の使途を報告することは当然であり、報告を通じて十分な理解や同意が得られるならば次年度以降の資金の収集にもつながります。
そのため、一定のルールに従った会計処理が法人には求められます。

会計処理方法

現状においてNPO法人の会処理方法としては、おおまかに3つあげられます。

  1. 公益法会計(大規模法人)
  2. 企業会計(中規模法人)
  3. 簡易な会計処理(小規模法人)

いずれの場合も一度採用した会計処理の基準は、合理的理由がない限り変更は認められておりません。
一般的に、多いのが2.企業会計にならって複式簿記を採用するケースといえます。
「正規の簿記の原則」に従い適正な会計処理が重要となります。

NPO法人の会計原則

NPO法では第27条において会計原則を以下のように定めております。

  1. 正規の簿記の原則
    正規の簿記とは記録の網羅、検証、秩序の3条件を充たすことをいいます。
    複式簿記は会計簿から誘導的に計算書類を導き出せるので、単式簿記よりも複式簿記を採用するのが望ましいでしょう。
  2. 真実性・明瞭表示の原則
    計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすることとします。
  3. 継続性の原則
    法人は一度採用した会計処理の方法は、正当な理由のない限りむやみに変更することはできません。
    処理方法を変更すると各決算毎の比較が困難になったり、意図的な会計操作が可能になるため、偽りの情報公開となりNPO法人の目指す社会的信用が得られなくなります。
会計書類

NPO法人が事業報告書とともに、毎事業年度必ず作成、提出しなければならない計算書類には財産目録・貸借対照表・収支計算書が揚げられます。

収支計算書は、資金の増加及び減少を示します。
資金の範囲には以下の3つが考えられます。

  1. 現金預金
  2. 現金預金のほか、借入金等を除く短期金銭債権債務
    (未収金、前払金、未払金、前受金等を含み、短期借入金、短期貸付金を含めません。)
  3. 現金預金のほか、短期借入金、短期貸付金等の短期金銭債権債務も含めた正味運転資金
NPO法人における非課税

NPO(特定非営利活動)法人とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動が主体です。
極めて公益性の高い法人なので、社会福祉法人と同様、税制面でいくつかの優遇措置が設けられています。

法人税の非課税

収益事業を行う場合のみ、法人税が課税されます。
ここでいう「収益事業」とは、法人税法上で定められた次の特掲事業(34種)のことをいいます。
ただし、NPO法人については、特掲事業から除かれる事業もありますので、収益事業の開始届出を提出する前に事前の十分な確認が必要です。

参照 特掲事業 
1.物品販売業
2.不動産販売業
3.金銭貸付業
4.物品貸付業
5.不動産貸付業
6.製造業
7.通信業 
8.運送業
9.倉庫業
10.請負業
11.印刷業
12.出版業
13.写真業
14.席貸業
15.旅館業
16.料理店業その他の飲食業
17.周旋業
8.代理業
19.仲立業
20.問屋業
21.鉱業  
22.土石採取業
23.浴場業
24.理容業
25.美容業
26.興行業
27.遊技所業
28.遊覧所業  
29.医療保険業
30.技芸の教授
31.駐車場業
32.信用保証業
33.無体財産権提供業
34.人材派遣業

事業税及び事業所税の非課税

道府県における事業税は、法人税と同様、収益事業の収入又は所得にのみ課税されます。
市町村における事業所税は、地方税法において、NPO法人を含む公益法人等には非課税の規定が設けられておりますので、課税されません。

法人住民税の非課税

法人住民税は都道府県民税と市町村民税があり、いずれも法人税割と均等割に分けられます。
法人税割は法人税額を基に税額を算出するため、収益事業を行わない場合は課税されません。
これに対し、均等割は収益事業を行うかどうか、また所得の有無にかかわらず、一定額を原則納付する義務があります。
ただし、収益事業を行わないNPO法人を含む公益法人等に対して、各都道府県市町村においては、期日までに減免申請書等を提出することにより課税されません。

印紙税

NPO法人が発行する領収証及び受取書は、収益事業に関するものであっても、金額にかかわらず印紙税はかかりません。
ただし、契約書については免除の規定はないので、課税文書とされ印紙税がかかります。

登録免許税

NPO法人を含む公益法人等の、法人登記に関する登録免許税は非課税となります。

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