NPO法人を設立するためには
設立要件
特定非営利活動法人になるには、下記の要件を満たさなければなりません。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
設立方法
まず、所轄庁へ申請し、認証を受けることが必要です。認証後、登記をすることで法人として成立します。
設立にあたり、所轄庁は相談窓口を設けていますが、申請書類等の事務処理の煩雑さなどから、税理士、司法書士などにご相談されるのが簡便でしょう。
設立方法の概要は下記表のとおりとなります。
申請先 | ・事務所が所在する都道府県の知事 ・2以上の都道府県に事務所を設ける団体は内閣府 |
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法人の設立 | 所轄庁から認証を受けた後、登記所で登記することで成立。(99.2%は申請受理されている) |
認証のための提出書類 | 定款、役員名簿、社員名簿、役員の住民票等、宣誓書、設立趣旨書、 設立総会の議事録の謄本、事業計画書、収支予算書等(2事業年度) |
認証基準 | ・設立の手続き並びに申請書及び定款の内容が法令に適合していること。 ・法人の定義・要件に適合していること。 |
認証に関する期間 | 申請受理後、2ヵ月間縦覧した後、2ヶ月以内に決定。(合計4ヶ月以内) |