浅田会計の方針
税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務者の適正な実現を図ることを使命としています。
この使命に基づき、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行っています。
また、会計業務や事業経営のアドバイス等も行っております。
- お客様が第一
- コミュニケーションを大切にし、お客様第一主義をモットーに節税に心がけております。
クライアント様の伝票も他の会計事務所より職員及び所長がかなり細かく見ている自負があります。
税法の知識だけでも、国税では、法人税法、所得税法、相続税法、消費税法(一部除く)、贈与税等に精通していなくてはなりませんし、地方税法も、法人住民税、法人事業税等も考慮しながら、他の地方税法も多角的に比較検討出来るだけの知識及び経験が必要です。
当事務所では、職員の一人一人がこれらの意識を強く持ち、クライアント様に一番合った回答を導き出していきます。
同じことでも、答えは一様ではないので、単に知っていることを“答える“のではなく、知識から答えを“導きだします“そして、お互いに納得しながら会計処理等を行っていくことが、税理士の使命であると思っています。
- 隣接事業
- 税理士の業務だけでなく、その隣接事業につきましても労働保険概算申告、社会保険算定基礎等、新会社法による申請等も理解し、業務を行っております。
ただし、他の士業との連携もはかり迅速かつ的確な処理を行います。
- JDLに対応
- 当税理士事務所では最新設備で、汎用性の高いJDL (会計事務所オフコンメーカー1位)を使用しています。
事務所には高価ですが、クライアントには操作性がよく非常に安い廉価版のJDLソフト(JDLNDストレージ)をご利用または22年4月より開始の新サービス「月額380円の”JDL IBEX出納帳net”」 をご利用でき、顧問契約 を抑えることができます。
またパソコンが苦手な方には、会計事務所委託形態 によりクライアントのご希望により、ご利用しやすい体制にしております。
もちろん一般の財務応援等パソコン会計ソフトも対応しております。
また、操作性のいい会計ソフトJDLIBEX出納帳等(対象OS:windows7、Vista、XP)をクライアントでなくてもご利用いただけるよう無償サポート付で販売しております。
ぜひ、ご利用ください。
- 税効果会計
- 中小企業では、会計事務所が面倒だということでやらない税効果会計を取り入れています。
当税理士事務所は、税法基準で会計処理を行い、中小企業の会計指針及び国際会計から逸脱した行為や単なる税収確保の視点からの租税理論をやめ、会計基準にのっとった適正な企業損益をはかり、税効果(繰延税金資産や法人税等調整額)を最大限利用することで、節税対策に努めております。
例を挙げれば、純資産価格、簿純資産価格、帳簿価格の理解から、合併、移転、交換等の会計、税務の適正価格を求めます。
もちろん、不動産収支計画、役員報酬比較計算等シミュレーション及びコンサルティングも、ご要望により行います。
税理士業務の一環として生命保険等を活用 し、さまざまな提案に答えていきます。
認定公益財団・社団法人、一般財団・社団法人(非営利型、共益活動型含む)、NPO法人、社会福祉法人(就労会計含む)その他特殊会計
- 政治資金規正法に基づく収支報告(登録政治資金監査人第211号)
監査から収支報告の作成及び提出、また、一部税金の処理について全てサポート致します。 - NPO法人 及び公益法人会計(平成18年よりストック式からフロー式に変更)
安定的に継続した活動が行えるように、会計(事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支報告書、役員名簿等、及び法人税その他税務全般にわたり、サポート致します。 - 社会福祉法人会計
現在社会福祉法人が行う事業には、会計基準が多数存在しています。
例えば、障碍者福祉関係施設(就労支援事業を除く)は、社会福祉法人会計基準、特養等介護保険施設は、社会福祉法人会計の指導指針または新会計基準(ただし国庫補助金の取り扱いについては、期間平準を図る目的から指導指針を採用可能)、公益事業は公益会計基準(または社会福祉法人会計基準に準じて処理することが可能)、収益事業は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を採用するなど、会計基準により大前提が大きく違っています。
また、たとえば就労会計には就労会計支援事業活動収支内訳表等、さらに細分化された帳票等も会計単位によって違っていました。
これらを統一する新基準(素案)の移行期限は、大規模法人については新基準施行後2年(平成24年度予算から)、小規模法人については3年(平成25年度予算から)としています。
また、平成20年4月の新公益法人会計の会計手法も導入することが決定付けられています。
当会計事務所は、公益法人会計、社会福祉法人会計等はもちろん、その他一般企業会計のそれぞれの複雑な会計制度を理解し、変更点によっては施行前より改正後の適正な会計処理を行うことで、お客様の信頼に応えます。注記等、他の会計事務所の中小企業の決算書等と比較しても遜色のないものを作成しております。 - 就労支援会計(授産会計)等の特殊会計の監査及び申告外部監査による監査